1 制度の趣旨
後期高齢者医療制度は、75歳以上の後期高齢者の心身の特性や生活実態を踏まえ、高齢社会に対応する仕組みとして創設されました。
それまで、75歳(一定の障害のある方は65歳)以上の方は、国保や健保組合などの医療保険制度に加入しながら「老人保健制度」で医療を受けていましたが、平成20年4月から新たに独立した医療保険制度となる「後期高齢者医療制度」で医療を受けることになりました。
2 各法律の主な改正内容(H20.4.1施行)
- 老人保健法関係
「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に改める。
→ 後期高齢者医療制度の施行 - 健康保険法関係
健康保険被保険者及び被扶養者から後期高齢者医療の被保険者を除く。 - 国民健康保険法
被保険者から後期高齢者医療の被保険者を除く。
3 制度の対象者(被保険者)
- 山梨県内に住所を有する75歳以上のすべての方(75歳の誕生日当日から被保険者となります。)
- 山梨県内に住所を有する65歳以上74歳以下で一定の障害があり、広域連合で認定を受けた方(広域連合の認定を受けた日から被保険者となります。なお、74歳までは認定を取り下げることもできます。)
4 被保険者証・資格確認書・資格情報のお知らせ
令和6年12月1日までに後期高齢者医療制度へ加入していた方は「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されています。
令和6年12月2日以降に75歳になられる方や、被保険者証を所持していたが券面が変わり効力を失ってしまった場合現在さくら色の被保険者証をお持ちの方は有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、住所や負担割合の変更等で券面に変更があった場合はその時点で効力を失い、マイナンバーカードの保険証利用登録状況に応じた書類が送付されます。
保険証利用登録なし→資格確認書
保険証利用登録あり→資格情報のお知らせ(※)
(※)資格情報のお知らせは、令和6年12月2日から令和7年7月31日までは発行されません。
詳しくはこちら(令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります)をご覧ください。
5 医療機関での窓口負担(一部負担金)
医療費の一部を窓口で負担していただきます。
- 一般の方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1割負担
- 一定以上の所得がある方(令和4年10月1日から)・・・・・ 2割負担
- 現役並み所得がある方(住民税課税所得145万円以上)・・・3割負担
6 医療給付の財源構成
医療費等の自己負担額を除く費用(医療給付費)の財源は、公費(国・県・市町村)が約5割、現役世代からの支援(0歳から74歳の方の保険料)が約4割、被保険者からの保険料が約1割という構成になっています。