後期高齢者医療制度の保険料率は、法律に基づいて、2年に一度の見直しを行うことになっています。
山梨県では、保険料率を平成26年度から8年間据え置いてきましたが、被保険者数の増加と、その一人ひとりに要する医療費の増加に加え、少子高齢化に伴い74歳以下の現役世代の負担率が年々減少してきた結果、保険料率をこれまでどおり据え置くことが困難となったため、令和4・5年度の保険料率は必要最小限の範囲で改定いたしました。
被保険者の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、今後も安心して医療を受けていただくために必要な改定となりますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
なお、新年度の保険料及び納付方法は、お住いの市町村から7月頃に加入者の皆様にお知らせいたします。