令和4年7月中に新しい被保険者証(薄緑色)がお住まいの市町村から被保険者様あてに送付されます。
被保険者証がお手元に届きましたら、氏名や一部負担金の割合、有効期限などをご確認ください。
なお、令和4年10月1日からの窓口負担割合の見直しに伴い、令和4年度に限り次のとおり被保険者全員に対して被保険者証を2回交付します。
- 新しく届いた被保険者証は、お手元に届いた日から使用することができます。
- 古い被保険者証は、ハサミで裁断するなどして廃棄してください。
- 2回目に送付する被保険者証は、山梨県内で送付方法を統一し、郵便受けに投函する特定記録でお送りします。お住いの市町村によっては、これまでのお届け方法と異なる場合がありますのでご注意ください。
保険料を完納していない方は、上記の有効期限より短い被保険者証が交付される場合があります。保険料の滞納額はお住いの市町村にご確認いただき、納期限までに納付くださるようお願いします。
※上記の見本では記載内容に変更が生じる箇所を赤字(押印を除く)で掲載しています。また実際の被保険者証とは書体等が異なります。