被保険者証・資格確認書

被保険者証

令和6年12月2日をもちまして被保険者証の発行は終了となりました。
現在さくら色の被保険者証をお持ちの方は有効期限(令和7年7月31日)までお使いいただけます。ただし、住所や負担割合の変更等で券面に変更があった場合はその時点で効力を失い、マイナンバーカードの保険証利用登録状況に応じた書類が交付されます。

保険証利用登録なし→資格確認書
保険証利用登録あり→資格情報のお知らせ(※)

(※)資格情報のお知らせは、令和6年12月2日から令和7年7月31日までは発行されません。
詳しくはこちら(令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります)をご覧ください。

資格確認書

資格確認書は、マイナ保険証が利用できない状況にある方(※)に1人に一枚、75歳のお誕生日までにお住まいの市町村から送付されます。
資格確認書が届かないとき、または紛失したときは、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。
なお、65歳~74歳で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、お住まいの市町村の担当窓口で交付されるか、後日郵送されます。

資格確認書が交付されたら

記載内容を必ず確認してください。誤りがある場合や住所の変更などで訂正が必要な場合は、お住まいの市町村の担当窓口に届け出てください。

資格確認書の更新

資格確認書は被保険者証と同様に、毎年8月1日から新しい資格確認書に更新されます。ただし、令和7年8月1日からは、マイナンバーカードの保険証利用登録状況に応じて交付されるものが変わります。

保険証利用登録なし→資格確認書
保険証利用登録あり→資格情報のお知らせ

なお、保険証利用登録がされていても、介助者等の第三者が被保険者本人に同行して本人の資格確認を補助する必要があるなど、マイナンバーカードでの受診が困難であることを理由に資格確認書の交付申請をして資格確認書の交付を受けていた方は、有効期限を迎えた後も資格確認書の交付が継続されます。

※令和7年7月31日までの期間は、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書の交付対象となります。
令和6年12月1日以前に被保険者証の交付を受けていた方でも、住所や負担割合の変更等で券面に変更があった場合は資格確認書が交付されます。
詳しくはこちら(令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります)

 

<資格確認書(見本)表面> 資格確認書の色は毎年変わります。

令和6年12月2日から交付される、令和7年7月31日までお使いいただける資格確認書の色は<薄緑色>です。

 

 

【注意事項】

  1. 世帯構成の変更や所得の更正などにより、一部負担金の割合が変更されることがあります。その際には、新しい資格確認書が交付されますので、古い保険証(資格確認書)は使用せず、ご自身で破棄いただくか、速やかにお住まいの市町村の担当窓口にお返しください。
  2. 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、後期高齢者医療制度の障害認定を受けている方について、手帳に有効期限が設けられている場合、その有効期限の期日までが後期高齢者医療制度の障害認定期間となります。手帳を更新するときは、お住まいの市町村の担当窓口で後期高齢者医療制度の更新手続きもしてください。
    なお、手帳を更新しないときや手帳の等級変更により後期高齢者医療制度の対象外になるときは、資格喪失の届出が必要です。
  3. 日本国籍を有しない方の保険証(資格確認書)の有効期限は、在留期間の終了日までとなります。在留期間更新の手続きをしたときは、新しい資格確認書を交付します。また、出国の際は、資格喪失などの届出が必要です。