給与等の支払いを受けている方が、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、その間の給与の全部または一部を受け取ることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。
対象者
次の1から4のすべてに該当する方
- 山梨県後期高齢者医療保険に加入している方
- 勤め先から給与の支払いを受けている方
- 新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いにより、その療養のために就労することができず、その期間が3日間を超える方
- 上記の就労することができなかった期間中に就労を予定していた日があり、その給与の全部または一部を受け取ることができなかった方
支給対象となる日数
療養のため就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日数
支給額
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×支給対象となる日数
- 給与等が一部減額されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります
- 上限額には上限があります
申請対象期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のために就労ができなかった期間(ただし、入院が継続される場合等は1年6か月まで)
申請手続きに必要なもの
※医療機関で申請書の作成ができない場合は、療養状況申立書を
提出してください。
オ 山梨県後期高齢者医療被保険者証(または身分を証明できるもの)
カ 印鑑
キ 預金通帳
申請先
お住まいの市町村の後期高齢者医療制度担当窓口
お問い合わせ
市町村の後期高齢者医療制度担当窓口または山梨県後期高齢者医療広域連合