令和6年12月2日から被保険者証が発行されなくなります

現行の被保険者証は、令和6年12月2日以降発行・交付(紛失等による再交付を含む)されなくなります。それに伴い、限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証の新規交付(再交付について)も終了します。
なお、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がなければ有効期限(令和7年7月31日)までご利用いただけます。

令和6年12月2日以降に新規に資格取得をする方や、被保険者証の券面に変更があった方には、マイナンバーカードの保険証利用登録状況によって資格確認書もしくは資格情報のお知らせが交付されます。

ただし、マイナ保険証を基本とする仕組みの円滑な移行に向けた対応として、後期高齢者医療保険制度においては令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況に関わらず資格確認書を交付します。

資格確認書について

令和6年12月2日から令和7年7月31日までの期間は、以下を対象に発行されます。

・新たに資格を取得する方
※75歳になられる方、山梨県内へ転入される方、障害認定を受けた方等

・令和6年12月1日までに交付された被保険者証の券面が変更になった方

・令和6年12月1日までに交付された被保険者証の紛失等で再交付の必要がある方

必ず記載されている事項

・氏名、生年月日、住所、性別

・被保険者番号、保険者番号、保険者名

・資格取得年月日、交付年月日

・負担割合、発行期日

・有効期限

・被保険者が任意で記載できる事項(記載には申請が必要です。)

・限度区分

※限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の廃止に伴い月の自己負担額や入院したときの食事代などを算定するための限度区分が記載されます。

ただし、令和6年12月1日までに限度額適用・標準負担額減額認定証及び限度額適用認定証の交付を受けていた方につきましては、申請の必要なく資格確認書に記載されます。

・長期入院該当日

※長期入院に該当した日が記載されます。

長期入院該当についてはこちら(長期入院該当とはなんですか)

・特定疾病区分

※特定疾病受療証は被保険者証の発行が終了した後も交付および使用が可能ですが、資格確認書に併記することも可能です。

特定疾病受療証についてはこちら(特定疾病受療証とはなんですか)

 

<資格確認書(見本)表面> 資格確認書の色は毎年変わります。

令和6年12月2日から交付される、令和7年7月31日までお使いいただける資格確認書の色は<薄緑色>です。

 

資格情報のお知らせについて

後期高齢者医療保険制度においては、令和6年12月2日から令和7年7月31日まで発行されません。