特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年法律第27号。以下、「番号法」という。)に基づき、国や地方公共団体等が「個人番号」をその内容に含む個人情報ファイル(特定個人情報ファイル)を保有する際に、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
当広域連合では、平成29年11月より、番号制度による情報連携が本格実施され、より安全性・確実性が高い方法でデータ連携(サーバ間連携)を開始するため、新たに必要となるリスク対策等を記載した「特定個人情報保護評価書」を作成し、パブリックコメント及び第三者点検の後、国の特定個人情報保護委員会に提出しました。
評価書公表までの流れ
● 住民等からの意見の聴取(パブリックコメント)
実施期間:令和2年2月20日(木)から令和2年3月23日(月)までの33日間
主な意見:意見はありませんでした。
● 第三者点検
実 施 日:令和2年3月27日(金)
方 法:山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会による点検
結 果:評価書の内容は適切であると認められました。
● 特定個人情報保護委員会への提出
提 出 日:令和2年3月30日
提出内容:特定個人情報保護評価書(基礎項目評価書)
特定個人情報保護評価書(全項目評価書)
特定個人情報保護評価書
● 後期高齢者医療制度関係事務