1.窓口負担割合の変更について
後期高齢者医療制度の改正により、令和4年10月1日から窓口負担割合が1割の方のうち一定以上の所得のある方は、窓口負担割合が2割となります。
≪令和4年10月1日以降の窓口負担割合の判定要件≫
所得要件等 | 窓口負担割合 | |||
課税所得※1が145万円以上で、医療費の窓口負担が3割の方 | 3割(世帯全員) | |||
上記以外の方 | 世帯内のすべての被保険者※2が、課税所得 28万円未満の方 | 1割(世帯全員) | ||
上記以外の方 |
世帯の被保険者が1人の場合 | 「年金収入※3+その他合計所得金額※4」が200万円未満の方 | 1割 | |
「年金収入+その他合計所得金額」が200万円以上の方 | 2割 | |||
世帯に被保険者が2人以上の場合 | 「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円未満の方 | 1割(世帯全員) | ||
「年金収入+その他合計所得金額」の合計が320万円以上の方 | 2割(世帯全員) |
※1 「課税所得」とは、前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等を差し引いた後の金額です。
※2 「被保険者」とは、後期高齢者医療保険に加入している75歳以上の方と、65~74歳で一定の障害の状態にあると広域連合が認定した方となります。
※3 「年金収入」とは、遺族年金や障害年金以外の公的年金収入です。また、公的年金等控除を差し引く前の金額となります。
※4 「その他合計所得金額」は、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。
2.窓口2割負担の導入にかかる配慮措置の実施について
窓口負担割合が1割から2割に変更となる方は、令和4年10月1日から3年間に限り、1か月の入院医療費を除く外来医療費の自己負担の増加額を3,000円までに抑える措置(配慮措置)が講じられます。
≪例:外来医療にかかる1か月の医療費が50,000円の場合≫
外来医療に係る医療費 | 外来医療の自己負担額 | 増加する自己負担額 | 配慮措置による支給額 | |
窓口負担割合が1割の時
(負担額等の計算式) |
50,000円 |
5,000円 (5万円×1割) |
― |
― |
窓口負担割合が2割の時 (負担額等の計算式) |
50,000円 |
10,000円 (5万円×2割) |
5,000円 (1万円-5千円) |
2,000円 |
なお、上述の払い戻しを遅滞なく行うため、配慮措置の対象となる方のうち、高額療養費の振込先が分からない方に対して、令和4年10月上旬に高額療養費の支払いための申請書を郵送でお送りします。上記の場合、窓口負担割合が2割に変更することで、増加した自己負担額5,000円のうち、3,000円を超える2,000円は自己負担額の増加抑制措置によって、高額療養費として払い戻しされます。
※同一の医療機関での受診は、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなりますが、複数の医療機関を受診した場合、合算した自己負担額のうち上限額を超えた分が高額療養費として払い戻しされます。
≪ご注意ください!≫
①広域連合や市町村の職員が、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
②高額療養費の支払いのための書類は、必ず郵送でお届けします。
③不審な電話があった時は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(電話番号#9110)、または消費生活センター(電話番号188)にお問合せください。
3.医療機関の皆様へ
窓口負担が2割となる方への配慮措置の制度概要や参考資料につきましては、下記をご参照ください。
後期高齢者の窓口負担割合の変更等【令和3年法律改正について】(厚生労働省ホームページ内)
手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関における事務処理については、下記をご参照ください。
- 診療報酬請求書等を手書きで 作成する医療機関等における配慮措置に係る事務処理について
- 別添①「配慮措置に係る現物給付を行わない旨の院内等掲示リーフレット」
- 制度周知に係るリーフレット「配慮措置に関するQ&A」