広域計画とは
地方自治法第291条の7の規定により、広域連合に作成が義務付けられています。後期高齢者医療制度の事務について、山梨県後期高齢者医療広域連合並びにこれを組織する県内市町村が、相互に役割を担い、必要な連絡調整を行いながら、総合的かつ計画的に処理するための指針となるものです。
保健事業実施計画(データヘルス計画)とは
データヘルス計画は、高齢者ができる限り長く自立した日常生活を送ることができるよう、生活習慣病を始めとする疾病の発症や重症化予防、心身機能の低下防止を支援することにより、生涯にわたる生活の質の維持および向上に資することを目的としています。
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条第1項の規定および高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保険事業の実施等に関する指針(平成26年厚生労働省告示第141号)に基づき策定し、保健事業の実施及び評価を行うものです。
山梨県後期高齢者医療広域連合は、医療・健診・介護情報を活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の実施を図り、保健事業の実施および評価を行っていきます。
- 平成27年度~平成29年度
- 平成30年度~平成35年度
- 中間評価(平成30年度~令和5年度)
- 令和6年度~令和11年度【概要版】
- 令和6年度~令和11年度【本編】
- 令和6年度~令和11年度【様式Ⅱデータ資料】