保険証を紛失(又は破損)した時は、どうすればよいですか?

回答

お住まいの市町村担当窓口で再交付手続きができます。

被保険者証:令和6年12月2日から発行されなくなります。再交付をご希望の場合、令和7年7月31日までは、マイナンバーカードの利用登録状況によらず資格確認書が交付されます。(詳しくはこちら)

限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証:令和6年12月2日から発行されなくなりますが、令和6年12月1日までに交付された有効な被保険者証を持っている方に限り再発行可能です。こちらの要件を満たさない場合、令和7年7月31日までは、マイナンバーカードの利用登録状況によらず資格確認書(限度区分併記有)が交付されます。(詳しくはこちら)

特定疾病療養受療証:令和6年12月2日以降も同じものが発行されます。

お手続きに関しまして、詳しくはお住まいの市町村担当窓口までお問い合わせください。

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