回答
世帯構成の変更、修正申告によって前年の所得の更正がされた場合等で自己負担の割合が変更になった場合や、転居で住所が変わった場合など、被保険者証や資格確認書の券面の変更が必要になった方に新しい資格確認書をお送りしています。
令和6年12月2日以降は被保険者証が発行されないため、変更があった方全員に資格確認書を交付します。
変更前の被保険者証や資格確認書をそのまま使用されますと、後で差額分の納付や払戻しの手続きが必要となる場合がありますので十分ご注意ください。
なお、これまでお使いの被保険者証および資格確認書は、ご自身で細かく裁断してから廃棄くださるようお願いします。