「限度額適用認定証」とは何ですか? 回答 令和6年12月2日以降から認定証の発行はされなくなります。マイナ保険証をご利用いただくか、限度区分を記載した資格確認書にて受診いただくことで、これまでと同様に窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。 >「県内市町村後期高齢者医療担当窓口一覧」のページへ