「特定疾病療養受療証」とは何ですか?

回答

医療機関の窓口に提示することで、特定疾病にかかる自己負担限度額が1つの医療機関につき月額1万円(75歳到達月は5千円)となるものです。

対象となる特定疾病とは、厚生労働大臣が指定するもので、次のとおりです。

  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅷ因子障害または先天性血液凝固第Ⅸ因子障害(いわゆる血友病)
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)