回答
「一定の障害」とは、次に該当する方です。
1.国民年金証書(障害年金1級・2級)に該当する方
2.身体障害者手帳1~3級と4級の一部※に該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳1級・2級に該当する方
4.療育手帳の重度(A)に該当する方
※身体障害者手帳4級の一部とは
- 下肢障害4級1号
- 下肢障害4級3号
- 下肢障害4級4号
- 音声・言語機能障害
「一定の障害」とは、次に該当する方です。
1.国民年金証書(障害年金1級・2級)に該当する方
2.身体障害者手帳1~3級と4級の一部※に該当する方
3.精神障害者保健福祉手帳1級・2級に該当する方
4.療育手帳の重度(A)に該当する方
※身体障害者手帳4級の一部とは