回答
次の理由に該当する方は、保険料を減免できる場合があります。
- 災害(地震・風水害・火災など)によって、住宅や家財などの財産が著しい損害を受けた場合
- 災害救助法が適用された地域から非難のために転入し、当広域連合の被保険者資格を取得した場合
- 法第89条の規定により、刑事施設等に拘禁され、給付制限の対象となった場合
- 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、心身障害を負ったこと、長期入院したことによって、その者の収入が著しく減少した場合
- 被保険者の属する世帯の世帯主(又は被保険者本人)の事業又は業務の休廃止、事業等の著しい損失、失業等によって、収入が著しく減少した場合
- 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、冷害・干ばつ等によって農作物の不作等によって著しく減少した場合
いずれの場合も申請が必要となり、詳しい減免要件とその申請方法は、お住まいの市町村担当窓口へお問い合わせください。