回答
一人あたりに等しく賦課される「均等割額」と、その人の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計が、その個人の保険料となります。
なお、詳しくはこちらをご覧ください。
【参考】山梨県後期高齢者医療広域連合の令和6年度及び令和7年度の保険料率
均等割額:50,770円 所得割率:11.11%
※令和6年度に限り、所得割率が異なる場合があります(激変緩和措置)。
一人あたりに等しく賦課される「均等割額」と、その人の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計が、その個人の保険料となります。
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【参考】山梨県後期高齢者医療広域連合の令和6年度及び令和7年度の保険料率
均等割額:50,770円 所得割率:11.11%
※令和6年度に限り、所得割率が異なる場合があります(激変緩和措置)。