一人ひとりの保険料はどうやって決まるのですか?

回答

一人あたりに等しく賦課される「均等割額」と、その人の所得に応じて賦課される「所得割額」の合計が、その個人の保険料となります。

なお、詳しくはこちらをご覧ください。

 

【参考】山梨県後期高齢者医療広域連合の令和6年度及び令和7年度の保険料率

均等割額:50,770円 所得割率:11.11%

※令和6年度に限り、所得割率が異なる場合があります(激変緩和措置)。