補装具を作成したが、療養費の対象となりますか?

回答

治療のため、医師が必要と認めたものは、補装具として療養費の支給対象となります。

なお、補装具の種類によっては支給額に上限がある場合があります。

詳しくは、お住まいの市町村担当窓口までお問い合わせください。

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