補装具を作成したが、療養費の対象となりますか? 回答 治療のため、医師が必要と認めたものは、補装具として療養費の支給対象となります。 なお、補装具の種類によっては支給額に上限がある場合があります。 詳しくは、お住まいの市町村担当窓口までお問い合わせください。 >「県内市町村後期高齢者医療担当窓口一覧」のページへ