○山梨県後期高齢者医療広域連合条例及び規則の公布の方式を定める規則

平成19年2月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、山梨県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第1項の規定(同条例第3条で準用する場合を含む。)に定める条例及び規則の公布の方式を定めることを目的とする。

(署名)

第2条 署名は、条例又は規則1件ごとに行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の日に複数の条例又は規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、当該複数の条例又は規則の題名の一覧及び公布年月日を記入して、その末尾に広域連合長が署名をする方式によることができる。

(公布)

第3条 前条第2項の規定により複数の条例又は規則を公布しようとするときは、署名をした書面を表紙とし、当該表紙の次に当該複数の条例又は規則の原本を偏てつするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合条例及び規則の公布の方式を定める規則

平成19年2月1日 規則第1号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成19年2月1日 規則第1号