○山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会条例

平成19年2月1日

条例第3号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、広域連合議会定例会の回数を年2回とする。

第2条 前条の定例会招集の時期は、広域連合長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会条例

平成19年2月1日 条例第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第3号