○山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会条例
平成19年2月1日
条例第3号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づき、広域連合議会定例会の回数を年2回とする。
第2条 前条の定例会招集の時期は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
平成19年2月1日 条例第3号
(平成19年2月1日施行)