○山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会の招集時期を定める規則

平成19年2月1日

規則第2号

広域連合議会の定例会は、毎年3月及び10月に開く。ただし、広域連合長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合議会定例会の招集時期を定める規則

平成19年2月1日 規則第2号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第2号