○山梨県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年7月4日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、山梨県後期高齢者医療広域連合議会の会議の傍聴に関し必要な事項について定めることを目的とする。

(傍聴席)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に区分する。

2 会議を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、議場に入ることができない。

(傍聴人の定員)

第3条 一般席の傍聴人の定員は、その都度議長が定める。

2 議長は、傍聴人が前項の定員に達したときは、傍聴席への入場を制限することができる。

(傍聴人)

第4条 傍聴人は、あらかじめ所定の場所にて、その住所、氏名及び年齢等を議長に届出し、又は傍聴券(様式第1号)若しくは傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。

2 傍聴人は、傍聴券等の交付を受けた場合は、これを所持しなければならない。

(傍聴証の種類)

第5条 傍聴証の種類は、次のとおりとする。

(1) 報道関係者傍聴証(様式第2号)

(2) 職員傍聴証(様式第3号)

(傍聴の届出及び傍聴券等の交付)

第6条 傍聴の届出は、会議当日先着順に受け付ける。

2 傍聴券は、会議当日先着順に1人1枚を交付する。

3 傍聴証は、報道関係者及び山梨県後期高齢者医療広域連合職員で、議長が特に必要と認める者に対し、必要な枚数を交付する。

(傍聴の届出及び傍聴券等の有効期間)

第7条 傍聴の届出による傍聴は、当日限りとする。

2 傍聴券は、傍聴券に記載された日に限り有効とし、傍聴証は、交付の日からその年の12月31日まで有効とする。

(傍聴券への記入)

第8条 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所及び氏名を記入しなければならない。

(傍聴券等の提示)

第9条 傍聴人が入場しようとするときは、指定の入口で傍聴券等を係員に提示しなければならない。

2 傍聴人は、係員から求められたときは、傍聴券等を提示しなければならない。

(傍聴席に入ることができない者)

第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者

(2) 掲示又は配付を目的とした、張り紙、ビラ等文書、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕の類を携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメットの類その他明らかに示威的行為とみなされる服装を着用し、又は携帯している者

(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、撮影機の類を携帯している者(第12条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。)

(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第11条 傍聴人が傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により可否を表明しないこと。

(2) 騒ぎ立てる等議事を妨害しないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の許可)

第12条 傍聴人は傍聴席において写真、映画等を撮影し、ラジオ・テレビ等の録音若しくは録画又は中継等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。

(係員の指示)

第13条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の退場)

第14条 傍聴人は、次の各号に掲げる場合には、速やかに退場しなければならない。

(1) 議長が秘密会であることを宣告し、傍聴人の退場を命じたとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

2 前項第2号の規定により退場を命ぜられた者は、当日再び傍聴席に入ることはできない。

(その他)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月13日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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山梨県後期高齢者医療広域連合議会傍聴規則

平成19年7月4日 議会規則第2号

(令和4年6月13日施行)