○山梨県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年2月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の着手等)

第2条 監査委員は、法令の規定により監査の請求又は要求があったときは、15日以内に監査に着手しなければならない。

2 前項の規定による監査の公表は、法令に定めがある場合を除くほか、監査の終了後、速やかにこれを行わなければならない。

(定例監査)

第3条 法第199条第4項の規定による監査は、毎年9月にこれを行う。

2 前項の監査を行うときは、あらかじめその期日の15日前までにその旨を広域連合長に通知しなければならない。

(随時監査)

第4条 法第199条第2項、第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定による監査を行おうとするときは、あらかじめその期日の10日前までにその旨を広域連合長又は関係のある者に通知しなければならない。

(例月出納検査)

第5条 法第235条の2第1項に規定する例日は、20日とする。ただし、山梨県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項に規定する休日その他やむを得ない理由のあるときは、その期日を変更することができる。

(決算、証書類等の審査)

第6条 監査委員は、法第233条第2項の規定により決算、証書類、歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を審査に付せられたときは、30日以内に意見を付けて広域連合長に回付しなければならない。

(公表)

第7条 監査委員の行う公表は、山梨県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。

(委任)

第8条 この条例に規定するもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合監査委員条例

平成19年2月1日 条例第4号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第4号