○山梨県後期高齢者医療広域連合事務局設置条例
平成19年2月1日
条例第5号
(設置)
第1条 山梨県後期高齢者医療広域連合長の権限に属する事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第2条 前条の規定による事務局の組織については、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成19年2月1日 条例第5号
(平成19年2月1日施行)