○山梨県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月1日

規則第3号

(職務を代理する職員)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。

(職務を代理する上席の職員)

第2条 法第292条において準用する同法第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する上席の職員は、事務局次長とする。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則

平成19年2月1日 規則第3号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 代理・代決
沿革情報
平成19年2月1日 規則第3号