○山梨県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則
平成19年2月1日
規則第3号
(職務を代理する職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。
(職務を代理する上席の職員)
第2条 法第292条において準用する同法第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する上席の職員は、事務局次長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○山梨県後期高齢者医療広域連合長の職務代理者を定める規則
平成19年2月1日
規則第3号
(職務を代理する職員)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する同法第152条第2項の規定による広域連合長の職務を代理する職員は、事務局長とする。
(職務を代理する上席の職員)
第2条 法第292条において準用する同法第152条第3項の規定により広域連合長の職務を代理する上席の職員は、事務局次長とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成19年2月1日 規則第3号
(平成19年2月1日施行)
◆ | 平成19年2月1日 | 規則第3号 |