○山梨県後期高齢者医療広域連合処務規則

平成19年2月1日

規則第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織及び職制(第2条―第9条)

第3章 会計担当(第10条・第11条)

第4章 決裁、専決及び代決(第12条―第16条)

第5章 事務の処理(第17条―第19条)

第6章 文書の取扱い(第20条―第31条)

第7章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、広域連合の組織、職制、事務処理及び文書の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織及び職制

(組織)

第2条 事務局に次表の左欄に掲げる課を置き、課に同表右欄に掲げる担当を置く。

担当

総務課

総務担当

業務課

保健事業担当 資格管理担当 給付担当

(所掌事務)

第3条 前条に規定する課及び担当の所掌事務は、別表第1のとおりとする。

(事務局長)

第4条 事務局に事務局長を置く。

2 事務局長は、広域連合長の命を受け、事務局の所掌事務を統轄掌理し、事務局職員を指揮監督する。

(事務局次長)

第5条 事務局に事務局次長を置く。

2 事務局次長は、事務局長の事務を補佐し、事務局職員を指揮監督する。

3 事務局次長は、事務局長に事故があるとき、又は不在の場合、その事務を代理する。

(課長)

第6条 課に課長を置く。

2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため所属の職員を指揮監督する。

(担当リーダー)

第7条 担当に担当リーダーを置く。

2 担当リーダーは、上司の命を受け、担当の事務を掌理し、その事務を処理するため担当の職員を統括する。

(担当サブリーダー)

第8条 担当に担当サブリーダーを置くことができる。

2 担当サブリーダーは、上司の命を受け、担当リーダーの事務を補佐し、担当リーダーに事故があるとき、又は不在のときは、その事務を代理する。

(担当職員)

第9条 第4条から前条までに定めるもののほか、課に必要な職員を置くことができる。

2 前項の職員は、上司の命を受け、担当事務に従事する。

第3章 会計担当

(会計担当の設置)

第10条 山梨県後期高齢者医療広域連合会計管理者(以下「会計管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、会計管理者の補助組織として会計担当を置く。

2 前項に規定する会計担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 出納事務に関すること。

(2) 資金管理に関すること。

(3) 指定金融機関等に関すること。

(4) 財務規則に関すること。

(会計担当リーダー等)

第11条 会計担当に会計担当リーダーを置く。

2 会計担当リーダーは、会計管理者の命を受け、広域連合の会計事務を掌理し、会計担当職員を指揮監督する。

3 会計担当リーダーのほか、会計担当に必要な職員を置くことができる。

第4章 決裁、専決及び代決

(広域連合長の決裁事項)

第12条 次に掲げる事項は、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(1) 広域連合の総合的企画、調整及び運営の基本方針に関すること。

(2) 広域計画など重要な事業計画の樹立及び実施方針に関すること。

(3) 広域連合議会の招集及び広域連合議会に提出する議案に関すること。

(4) 広域連合議会の権限に関する事項の専決処分に関すること。

(5) 条例、規則その他例規の制定、改廃に関すること。

(6) 広域連合職員の任免その他重要な人事に関すること。

(7) 重要な告示、公告、公表、申請、照会その他諮問等に関すること。

(8) 重要な請求、異議の申立て及び訴訟に関すること。

(9) 損害賠償及び和解に関すること。

(10) 不動産の取得及び処分に関すること。

(11) 1件500万円以上の支出負担行為(保険給付費、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する委託料及び拠出金、長期継続契約によるもの(契約締結日の属する年度の翌年度以降のもの)を除く。)に関すること。

(12) 100万円以上の予算(保険給付費を除く。)の流用に関すること。

(13) 100万円以上の予備費の充用に関すること。

(14) その他重要又は異例と認める事項

(専決事項)

第13条 事務局長、事務局次長及び課長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(専決の制限)

第14条 この規則に定める専決事項であっても、特命事項、重要若しくは異例と認められる事項又は疑義がある事項については、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第15条 広域連合長の決裁を受けるべき事項について、広域連合長が不在の場合で緊急を要するときは、副広域連合長がその事項を代決する。

2 前項の場合において、広域連合長及び副広域連合長がともに不在の場合で緊急を要するときは、事務局長がその事項を代決する。

3 第12条の規定により事務局長が専決するものとされた事項について、事務局長が不在の場合で緊急を要するときは、事務局次長がその事項を代決する。

4 第13条の規定により事務局次長が専決するものとされた事項について、事務局次長が不在の場合で緊急を要するときは、当該事項を担当する課長がその事項を代決する。

5 前条の規定により課長が専決するものとされた事項について、課長が不在の場合で緊急を要するときは、当該事項を担当する担当リーダーがその事項を代決する。

(代決後の手続)

第16条 前条の規定により代決した事項は、必ず事後において専決者の後閲を受けなければならない。

第5章 事務の処理

(発議及び情報伝達)

第17条 事務の処理は、すべて上司の指示に基づき発議するものとする。

2 職員は、上司の指示に必要な情報又は資料等を提出し、又は提示しなければならない。

第18条 事務処理の発議又は情報の伝達は、原則として文書をもって行わなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で行うことができる。

(決裁の方法)

第19条 事務処理の決定は、当該事項に係る決定案を記載した文書に当該事項の決定権者が署名し、又は押印する方法により行うものとする。

第6章 文書の取扱い

(文書取扱いの原則)

第20条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常に整備して事務が能率的に処理されるよう努めなければならない。

(文書の例式)

第21条 文書は、原則として左横書きとする。ただし、次に掲げるものを除くものとする。

(1) 法令の規定により、例式を縦書きと定めたもの

(2) その他広域連合長が特に縦書きと定めたもの

(文書の収受)

第22条 文書は、親展文書その他開封を不適当と認めるものを除きすべて開封し、余白に収受印(様式第1号)を押印し、文書収受簿(様式第2号)に記載し、収受するものとする。この場合において、当該文書が収受の日時を要するものについては、その旨記載するものとする。

2 親展文書、書留文書又は現金、有価証券その他物品が添付されている文書は、特殊文書収受簿(様式第3号)に記載し、収受するものとする。

(起案)

第23条 起案は、別に定めるものを除き、起案用紙(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、軽易な事項については、文書の余白に指示印(様式第5号)を押すことにより処理することができる。

3 起案文書には必要に応じ、起案の理由及び経過を明らかにする資料又は準拠法規の写しを添付しなければならない。

(起案文書の回付)

第24条 起案文書の回付は、その内容を説明できる職員の持回りを原則とする。ただし、軽易な起案文書については、流れ方式によることができる。

(供覧)

第25条 起案を要しない文書で供覧を要するものは、文書の余白に供覧の表示をし、供覧押印欄を設けて当該文書を回付することができる。

(機密文書の処理)

第26条 機密に属する文書は、封書に封入し、当該封書に(秘)の表示を付し、回付するものとする。

(文書の浄書)

第27条 決裁済の文書で浄書を要するものは、ワードプロセッサを用いて浄書するものとする。

(文書の発送)

第28条 発送文書は、発送番号、発送年月を付し、公印を押印の上、文書発送簿(様式第6号)に記載し、発送するものとする。ただし、次に掲げるものについては、公印を省略することができる。

(1) 対外的な往復文書で、定例又は軽易なもの

(2) 案内状、礼状、あいさつ状等の書簡文

(3) 祝辞、弔辞その他これに類する文書

(4) ファクシミリ又は電子メールシステムの利用による文書

(5) 押印することについて、法令等の根拠がないもの

(文書の保存)

第29条 完結した文書は、次のとおり区分して保存するものとする。

第1種 永年保存

第2種 10年保存

第3種 5年保存

第4種 3年保存

第5種 1年保存

2 第1種永年保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 条例、規則、規程等、例規に関する原議書及び原本

(2) 広域連合議会の議案、議決書、会議録

(3) 職員の進退賞罰に関するもので重要なもの

(4) 財産に関するもの

(5) 契約関係で重要なもの

(6) 金融出納関係文書で後日証明等で必要なもの

(7) 上級官庁からの令達等で重要なもの

(8) 事務引継で重要なもの

(9) その他永年保存を必要とするもの

3 第2種10年保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 調査、統計等で10年保存を必要とするもの

(2) 報告、申請等の文書で10年保存を必要とするもの

(3) 市町村負担金に関する文書で10年保存を必要とするもの

(4) 決算に関するもの

(5) その他10年保存を必要とするもの

4 第3種5年保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 経理に関するもの

(2) 渉外関係に関するもの

(3) その他5年保存を必要とするもの

5 第4種3年保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 各種軽易な会議の議事録で3年保存を必要とするもの

(2) その他3年保存を必要とするもの

6 第5種1年保存に属する文書は、次のとおりとする。

(1) 軽易な照会、回答に関する文書

(2) その他軽易な文書で1年保存と認められるもの

(文書の保存方法)

第30条 文書の保存は、原則として会計年度別に編さんして保存するものとする。

2 保存文書の簿冊には、表紙及び背表紙を付する。ただし、1年保存の文書については、これを省略することができる。

(保存文書の廃棄)

第31条 保存年限の満了した文書は、廃棄するものとする。この場合において、秘密に属する文書又は他に悪用されるおそれのある文書は、焼却、切断等の方法により廃棄しなければならない。

第7章 雑則

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から、平成19年3月31日までの間、第10条第1項及び第11条第2項中「会計管理者」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。

(平成19年4月16日規則第22号)

この規則は、公布日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年11月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月23日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月24日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務課

総務担当

(1) 職員の人事、給与、福利厚生に関すること。

(2) 職員派遣市町村との調整、協定等に関すること。

(3) 条例、規則の制定及び改廃に関すること。

(4) 予算、決算及び予算全般の総括。

(5) 市町村負担金(共通経費、派遣職員の人件費等)に関すること。

(6) 契約事務に関すること。

(7) 広域連合議会事務局に関すること。

(8) 選挙管理委員会事務局に関すること。

(9) 公平委員会事務局に関すること。

(10) 広域連合議会の議案の作成に関すること。

(11) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(12) 監査委員事務局に関すること。

(13) 物品の管理に関すること。

(14) 文書の発送及び収受に関すること。

(15) 公印の保管に関すること。

(16) 後期高齢者医療制度懇話会に関すること。

(17) 後期高齢者医療制度の調査等に関すること。

(18) 広域計画に関すること。

(19) 広報に関すること。

(20) 上記に掲げるもののほか、他の課及び担当に属さない事務に関すること。

業務課

保健事業担当

(1) 医療費適正化に関すること。

(2) 保健事業の企画、運営に関すること。

(3) 第三者行為に係る求償事務に関すること。

資格管理担当

(1) 被保険者の資格の取得及び喪失に関すること。

(2) 被保険者証に関すること。

(3) 短期被保険者証及び資格者証に関すること。

(4) 保険料の賦課、減免及び徴収猶予に関すること。

(5) 一部負担金の減免に関すること。

(6) ネットワークの運用管理及び維持に関すること。

(7) 保険料率の算定に関すること。

(8) 特別会計に係る予算及び決算に関すること。

(9) 財政安定化基金に関すること。

(10) 後期高齢者医療制度の月次報告等に関すること。

給付担当

(1) 保険給付に関すること。

(2) 診療報酬の審査、過誤調整に関すること。

(3) 保険給付に係る不当利得に関すること。

(4) 葬祭費の支給に関すること。

(5) 診療報酬の支払に関すること。

(6) 業務課の庶務に関すること。

別表第2(第13条関係)

事務局長の専決事項

(1) 法令に基づく定例又は簡易な事項の告示及び公告に関すること。

(2) 予算書に計上されている負担金、補助金、交付金の申請及び報告に関すること。

(3) 保険料の賦課決定及び保険料の納入に関すること。

(4) 保険給付の決定に関すること。

(5) 障害認定に関すること。

(6) 基準収入額適用に係る認定に関すること。

(7) 限度額適用、標準負担額減額認定に関すること。

(8) 特定疾病認定に関すること。

(9) 被保険者資格証明書に関すること。

(10) 医療給付の全部又は一部の一時差し止め及び保険料控除に関すること。

(11) 職員の所属の決定に関すること。

(12) 身分証明書の交付及び身分上の諸届の処理に関すること。

(13) 事務局(次)長の旅行命令及びその復命に関すること。

(14) 事務局(次)長の休暇の承認に関すること。

(15) 職員の配置に関すること。

(16) 行政文書の開示に関すること。

(17) 個人情報の保護に関すること。

(18) 職員の研修に関すること。

(19) 報酬、給料及び手当て並びに旅費、費用弁償及び実費弁償の支給に関すること。

(20) 公印の新調、改刻及び廃棄に関すること。

(21) 電子公印の使用に関すること。

(22) 100万円以上の収入金の調定及び納入の通知に関すること。

(23) 1件100万円以上500万円未満(保険給付費、高齢者の医療の確保に関する法律に規定する委託料及び拠出金、長期継続契約によるもの(契約締結日の属する年度の翌年度以降のもの)については、1件100万円以上。)の支出負担行為に関すること。

(24) 100万円以上の支出の命令に関すること。

(25) 100万円未満の予算の流用に関すること。

(26) 100万円未満の予備費の充用に関すること。

(27) 概算払い及び資金前渡に関すること。

事務局次長の専決事項

(1) 職員(課長以下の職位にある者に限る。以下この条において同じ。)の旅行命令及びその復命に関すること。

(2) 職員への年次有給休暇の付与、有給休暇(年次有給休暇を除く。)、介護休暇、職務に専念する義務の免除の承認及び週休日の振替に関すること。

(3) 時間外勤務及び休日勤務(休日の代休日を含む。)の命令並びに休日の代休日の指定に関すること。

(4) 通勤手当の確認及び決定に関すること。

(5) 不納欠損処分に関すること。

(6) 保険料の減免に関すること(減免基準の明確でないもの)。

(7) 保険料の徴収猶予に関すること(減免基準の明確でないもの)。

(8) 保険料の異議申立てに関すること(重要なもの)。

(9) 被保険者証の更新に関すること(重要なもの)。

(10) 被保険者証の返還命令に関すること。

(11) 特別療養費に関すること。

(12) 医療給付の全部又は一部の一時差止め及び保険料控除に関すること。

(13) 保険医療機関等の請求に基づく一部負担金の徴収に関すること。

(14) 一部負担金の減免に関すること(減免基準の明確でないもの)。

(15) 一部負担金の徴収猶予に関すること(減免基準の明確でないもの)。

(16) 謄本、証明書その他の証明事務に関すること。(軽易なものに限る。)

(17) 100万円未満の収入金の調定及び納入の通知に関すること。

(18) 1件50万円以上100万円未満の支出負担行為に関すること。

(19) 50万円以上100万円未満の支出の命令に関すること。

(20) 物品、有価証券及び雑部金の出納の通知に関すること。

(21) 課相互の総合調整及び運営に関すること。

各課長共通専決事項

(1) 課員の年次有給休暇の承認に関すること。

(2) 出勤簿の管理に関すること。

(3) 定例又は簡易な通知、申請、照会、回答、報告、届出及び進達並びに督促に関すること。

(4) 電子計算機システムの管理に関すること。

(5) 50万円未満の支出負担行為に関すること。

(6) 50万円未満の支出の命令に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、所掌事務のうち、定例又は容易なものに関すること。

総務課長の専決事項

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の管理及び保存期間経過文書の廃棄に関すること。

(3) 条例、規則、規定等の交付及び整理に関すること。

(4) 財政事情の公表及び財務報告に関すること。

(5) 物品の購入及び修理に関すること。

業務課長の専決事項

(1) 保険料の賦課決定に関すること。

(2) 保険料の減免に関すること(減免基準の明確なもの)。

(3) 保険料の徴収猶予に関すること(減免基準の明確なもの)。

(4) 保険料に係る延滞金の減免に関すること。

(5) 保険料の異議申立てに関すること。

(6) 被保険者証の更新に関すること。

(7) 被保険者証再交付に関すること。

(8) 療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費その他後期高齢者医療給付に関すること。

(9) 不正不当利得に関すること。

(10) 医療給付の制限に関すること。

(11) 損害賠償請求に関すること。

(12) 一部負担金の減免に関すること(減免基準の明確なもの)。

(13) 一部負担金の徴収猶予に関すること(減免基準の明確なもの)。

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山梨県後期高齢者医療広域連合処務規則

平成19年2月1日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第4号
平成19年4月16日 規則第22号
平成19年11月1日 規則第23号
平成20年4月1日 規則第1号
平成21年4月1日 規則第1号
平成22年2月23日 規則第2号
平成24年3月29日 規則第1号
平成29年3月24日 規則第2号
令和4年12月5日 規則第4号