○山梨県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年2月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、広域連合の公印の形成、保管及び使用その他公印の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公印」とは、公務上作成された文書に使用する印章で、その印章を押すことにより、当該文書が真正であることを認証することを目的とするものをいう。

(公印の形式)

第3条 公印は、方形及び円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、刻印すべき機関の名称又は職名を明りょうな字体をもって浮き彫りにするものとする。この場合においては、名称又は職名のほかに「印」又は「之印」の文字を加えて、彫刻することができる。

2 広域連合長がその権限の一部のものを執行する場合にのみ使用する公印は、印章の印面に職名のほかその公印が一定範囲の権限の執行のためにのみ使用されるものであることを知りうる文字を加えて彫刻するものとする。

(公印の印材)

第4条 公印の印材には、容易に磨滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。

(公印の名称等)

第5条 公印の名称、書体、寸法、印材、用途、保管者及び個数は別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の管理原則)

第6条 公印は、常に慎重に取り扱い、盗難又は不正使用等のないように、厳重な管理を行わなければならない。

(公印の保管)

第7条 公印に関する保管の万全を期するため、責任者として公印保管者を置く。

2 公印保管者は、別表第1に定めるとおりとする。

(公印の新調等)

第8条 公印は、次に掲げる理由によらなければ新調、改刻又は廃止することはできない。

(1) 法令、条例、規則又は規程の制定、廃止があったとき。

(2) 公印を紛失したとき。

(3) 公印が盗難にあったとき。

(4) 公印を偽造又は不正に使用されたとき。

(5) 公印の印面が摩滅又はき損したとき。

(公印の登録)

第9条 事務局長は、公印台帳を備え、印影登録台紙(様式第1号)に当該公印の印影及び公印保管者その他所要事項を登載し、これに登録しておかなければならない。

(印影の告示)

第10条 前条の規定により、公印を登録した場合は、当該公印の印影を告示するものとする。

(公印の使用)

第11条 公印の使用については、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 公印は、広域連合の公文書以外に使用してはならない。

(2) 公印は、公印保管者又は公印保管者が指定した者(以下「取扱者」という。)以外は使用してはならない。

(3) 公印は、正規の勤務時間以外は使用してはならない。ただし、公印保管者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(4) 公印は、保管場所以外の場所に持ち出して使用することはできない。ただし、公印保管者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(公印の押印)

第12条 公印を使用しようとするときは、押印を要する文書に決裁済の原議書を添え、公印保管者又は取扱者に提出し、その審査を受けなければならない。

(印影の印刷)

第13条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を証票等に適合した寸法で印刷することができる。

2 前項の規定により、印影を印刷しようとするときは、刷込みの都度当該公印の保管者を経て広域連合長に公印印影印刷申請書(様式第2号)を提出して承認を受けなければならない。

3 公印を印刷した文章は、保管者又は取扱者が保管し、その受払いを明確にしておかなければならない。

(電子公印)

第14条 電子計算機を利用して公印を押すべき文章を作成するときは、当該電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を出力することにより、公印の押印に代えることができる。

2 前項の規定により、印影を電子計算機に記録しようとするときは、当該公印の保管者を経て広域連合長に電子公印使用申請書(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。

3 所管課長は、不正使用その他事故を防止するため、当該電子公印について適切な管理等を行わなければならない。

4 所管課長は、電子公印を使用する場合で、偽造又は不正使用されるおそれがあると認められるときは、当該偽造又は不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

5 所管課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに、電子計算機に記録した公印の印影を消去し、当該公印の保管者に報告しなければならない。

(公印の保存及び廃棄)

第15条 事務局長は、改刻又は廃止した公印を当該改刻又は廃止の日から10年間保存しなければならない。

2 前項の規定により、保存期間を終了した旧公印は、事務局長において、焼却、切断等適当な方法で、廃棄処分しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月12日規則第24号)

この規則は、公布日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年7月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

別表第1(第5条、第7条関係)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

印材

用途

保管者

個数

山梨県後期高齢者医療広域連合之印

てん書

方28

木製

広域連合名をもって発する一般文書

事務局長

1

山梨県後期高齢者医療広域連合長印

てん書

方28

木製

広域連合長名をもって発する一般文書

事務局長

1

山梨県後期高齢者医療広域連合事務局長之印

てん書

方21

木製

事務局長名をもって発する一般文書

事務局長

1

山梨県後期高齢者医療広域連合会計管理者印

てん書

方21

木製

会計管理者名をもって発する一般文書

会計責任者

1

山梨県後期高齢者医療広域連合長職務代理者印

てん書

方28

木製

広域連合長職務代理者名をもって発する一般文書

事務局長

1

別表第2(第5条関係)

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山梨県後期高齢者医療広域連合公印規則

平成19年2月1日 規則第5号

(平成20年7月23日施行)