○山梨県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日

条例第6号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、広域連合に常時勤務する職員(臨時的に任用された職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時の職に関する場合において臨時的に任用された職員に限る。)を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

広域連合長の事務部局の職員 20人

2 前項に掲げる職員の定数の当該事務局内の配分は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年2月25日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合職員定数条例

平成19年2月1日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 条例第6号
令和2年2月25日 条例第2号