○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関する規則

平成19年2月1日

規則第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 任用(第3条―第7条)

第3章 臨時的任用(第8条)

第4章 併任(第9条―第11条)

第5章 条件付採用(第12条―第15条)

第6章 非常勤職員(第16条・第17条)

第7章 試験及び選考(第18条―第23条)

第8章 任用候補者(第24条―第33条)

第9章 休職、復職及び離職(第34条―第36条)

第10章 任免の手続(第37条―第39条)

第11章 雑則(第40条―第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、山梨県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 この規則において「任命権者」とは、法第6条又はその他の法令の規定により任命権を有する者をいい、同条第2項の規定によりその任命権が委任されている場合は、この規則に別段の定めのない限り、その委任を受けた者をいう。

第2章 任用

(定義)

第3条 次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。ただし、臨時的任用及び併任に係る任用は含まないものとする。

(1) 採用 現に職員でない者を昇任、転任及び降任以外の方法により職員の職に任命すること。

(2) 昇任 現に法令の規定により任用されている職員をその職の属する職種を同じくして、それより上位の職級に属する職に任命すること。

(3) 降任 現に法令の規定により任用されている職員をその職の属する職種を同じくして、それより下位の職級に属する職に任命すること。

(4) 転任 職員を昇任及び降任以外の方法により他の職に任命すること。

(任用の一般的基準)

第4条 任命権者は、臨時的任用及び併任の場合を除き、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任用するものとする。

第5条 任命権者を異にする職員の職に職員を任用する場合においては、当該職員が現に任用されている職の任命権者の同意がなければならない。

(競争試験による採用)

第6条 職員の採用は、次条の規定により選考によることが認められている場合を除き、競争試験によるものとし、採用については採用候補者名簿から、行わなければならない。

(選考による採用の方法)

第7条 次の各号のいずれかに該当する職員の職への採用は、選考によることができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員である者を引き続いて本広域連合の職員の職又はこれらに相当するものと広域連合長が認める職に採用する場合の職

(2) 前号に規定するもののほか、広域連合長が競争試験によることが不適当であると認める職

第3章 臨時的任用

(臨時的任用)

第8条 任命権者は、別に定めるところにより、現に職員でない者を臨時的に任用することができる。

第4章 併任

(併任)

第9条 併任とは、採用、昇任、降任又は転任の方法により現に職に任用されている職員を、その職を保有させたまま他の職に任用することをいう。

(併任ができる場合等)

第10条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任を行うことができる。

(1) 法令の規定により、併任が認められている場合

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第202条の3に規定する附属機関の非常勤の職又はこれらに準ずる非常勤の職に併任する場合

(3) 併任の期間が3箇月以内の場合

(4) 前3号のほか、併任によって当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合

2 第5条の規定は、前項の併任について準用する。

(併任の解除及び終了)

第11条 任命権者は、いつでも併任を解除することができる。

2 任命権者は、併任を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該併任を解除しなければならない。

3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。

(1) 任期が限られている場合において、その任期が満了した場合

(2) 任用されている職が廃止された場合

(3) 職員が休職又は停職にされた場合

(4) 職員が離職した場合

第5章 条件付採用

(条件付採用)

第12条 職員の採用は、法第22条第1項の規定により、すべて採用の日から6箇月間の条件付とし、その間職員がその職務を良好な成績で終了した場合は、その期間が終了した日の翌日において、正式採用になるものとする。

(勤務評定の報告)

第13条 条件付採用期間中の職員が採用の日から4箇月以上経過したとき、事務局長は、当該職員の勤務成績の結果と正式採用の適否について、任命権者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の結果、任命権者が当該職員の勤務成績が良好でないと認めた場合は、当該職員は免職となるものとする。

(期間の延長)

第14条 任命権者は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第12条の規定にかかわらず、採用の日から1年を超えない期間で条件付採用期間を延長することができる。

(1) 条件付採用期間中において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 正式採用となるための実証が十分でないと認められる場合

(昇任の禁止)

第15条 任命権者は、条件付採用期間中の職員をその期間中昇任させてはならない。

第6章 非常勤職員

(非常勤職員の任用)

第16条 非常勤職員の任用は、任命権者が業務の必要により原則として選考により採用するものとする。ただし、日々雇い入れられる職員については、この限りでない。

第17条 前条に規定するもののほか、非常勤職員の任用について、必要な事項は、広域連合長が定める。

第7章 試験及び選考

(試験の対象となる職の区分)

第18条 競争試験(以下「試験」という。)は、職員等の別、専門的知識又は技術を要する職の群その他広域連合長が適当と認める職の区分に応じ行うものとする。

(試験の方法)

第19条 試験は、職務遂行の資格及び能力の有無を客観的に判定するため、次に掲げる方法のうち、2以上を合わせて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 実技試験

(3) 口述試験

(4) 経歴評定

(5) 勤務評定

(6) 身体検査

(7) その他能力の判定に必要と思われる方法

(試験の告知)

第20条 採用試験の告知は、公告により行うものとする。

2 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験に係る職の職務の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の期日及び場所

(4) 受験手続

(5) その他必要な事項

(受験の資格要件)

第21条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許等を有することとし、試験の対象となる職の群に応じて、その職務遂行に欠くことのできない最小限度の客観的かつ画一的な要件を定めるものとする。

(選考の方法)

第22条 選考は、その職務遂行の能力の有無を判定するものとし、必要に応じ経歴評定、実技試験、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第23条 選考の基準は、職の種類及び内容に応じて、必要な経歴、学歴又は知識若しくは技能を有し、かつ、別に定める免許その他必要とされる資格を有することとする。

2 前項に定める基準の内容は、別に定める。

第8章 任用候補者

(名簿の種類)

第24条 任用候補者名簿(以下「名簿」という。)の種類は、採用試験の結果に基づいて作成される採用候補者名簿とする。

(名簿の作成)

第25条 名簿は、試験の行われた職の区分に応じ作成する。ただし、必要があると認めるときは、当該区分について、更に職務の内容別に細分して作成することができる。

(名簿の統合)

第26条 名簿の失効前に、当該名簿の対象となる職について、新たな名簿が作成されたときは、新旧両名簿を統合した名簿を作成することができる。

2 統合して作成される名簿には、それぞれの試験における得点順に記載するものとし、新旧両名簿ともに記載されている任用候補者については、そのいずれか高い方の得点による。

(任用候補者の追加)

第27条 一の名簿に記載された任用候補者のうち、任命権者が適当と認め、かつ、その任用候補者の志望変更の申出があったときは、当該任用候補者をそれらの名簿のうち、他の名簿に追加して得点順に転載することができる。

(任用候補者の削除)

第28条 任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該名簿から任用された場合

(2) 受験資格を欠いていることが明らかとなった場合

(3) 当該受験の申込み又は当該競争試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(4) 前条の規定により、他の名簿に転載された場合

(5) 任用に関する照会に期限内に応答がない場合及び第33条に規定する場合を除き、任用を辞退した場合

(6) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかになった場合

(任用候補者の復活)

第29条 前条第5号について、広域連合長が正当な事由により、当該照会に応答が遅延したものと認めた場合は、名簿から削除された者を当該名簿に復活することができる。

(名簿の変更訂正の禁止)

第30条 名簿に記載された事項については、任用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合及び事務上の誤りがあった場合並びに前3条の規定によるもののほか、いかなる訂正又は変更をも行うことはできない。

(名簿の失効)

第31条 名簿は、その確定後1年以上を経過した場合及び任用候補者がなくなった場合又は第26条の規定により統合された場合は、失効するものとする。

(任用の辞退)

第32条 任用通知を受けた任用候補者が、当該任用を辞退しようとするときは、その通知を受けた日から10日以内に辞退の事由を記した書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者が前項の辞退の届を受理したときは、名簿から当該任用候補者を削除しなければならない。

(任用の辞退に基づく削除の延期)

第33条 任用の辞退の事由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、辞退の事由がやむまで名簿からの削除を延期することができる。

(1) 医師の証明がある疾病又は負傷の場合

(2) 任用されるべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を受けている場合

(3) その他正当な理由がある場合

第9章 休職、復職及び離職

(休職等の定義)

第34条 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 休職 停職の場合及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の場合を除いて、職を保有したまま職員を職務に従事させないこと。

(2) 復職 休職中の職員又は法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が職務に復帰すること。

(3) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。

(4) 失職 職員が欠格事項に該当することによって当然離職すること。

(5) 退職 失職の場合及び免職の場合を除いて職員が離職すること。

(6) 免職 職員をその意に反して退職させること。

(7) 辞職 職員がその意により退職すること。

(辞職)

第35条 任命権者(併任に係る任命権者を含まないものとする。以下この章において同じ。)は、職員から書面をもって辞職の申出があったときは、特に公務に支障のない限り、これを承認するものとする。

(免職及び辞職以外の退職)

第36条 次の各号のいずれかに該当する場合において、その任用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。

(1) 臨時的任用の期間が満了した場合

(2) 法令により任期が定められている場合において、その任期が満了した場合

(3) 前号の場合を除くほか、任期を限って採用された場合において、その任期が満了した場合

2 前項第3号の場合において、日々雇い入れられる職員が引き続き勤務している場合、任命権者が別段の措置をしないときは、従前の任用は、同一の条件をもって更新されたものとする。

第10章 任免の手続

(辞令の交付)

第37条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 職員を採用し、昇任させ、若しくは転任させ、又は任用を更新した場合

(2) 職員を他の任命権者が任用することとなった場合

(3) 臨時的任用を行い、又はこれを更新した場合

(4) 併任を行い、又はこれを解除した場合

(5) 併任が終了した場合

(6) 職員に付与された公の名称(以下「補職等」という。)が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合

(7) 職員を復職させた場合又は休職の期間若しくは専従許可の有効期間の満了若しくは専従許可の取消しによって職員が復職した場合

(8) 職員が失職した場合

(9) 職員の辞職を承認した場合

(10) 職員が退職した場合(免職又は辞職の場合を除く。)

第38条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付して行わなければならない。

(1) 職員を降任させる場合

(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合

(3) 職員を免職する場合

(辞令の交付を要しない場合)

第39条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、第37条の規定にかかわらず、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。

(1) 非常勤の職に職員を採用し、転任させ、又は併任し、若しくはその併任を解除した場合

(2) 法令の改廃による組織の変更等に伴い職員を転任させた場合及び補職等に異動があった場合

(3) 第37条第2号第5号及び第6号に規定する場合

(4) その他特に任命権者が認めた場合

第11章 雑則

(人事記録)

第40条 任命権者は、職員の任免その他人事に役立てるため、人事記録を作成し、保管しなければならない。

第41条 職員が任命権者を異にして昇任させられ、降任させられ、又は転任させられた場合には、旧任命権者は、当該職員の人事記録を新任命権者に移管しなければならない。

(その他)

第42条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合職員の任免に関する規則

平成19年2月1日 規則第6号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年2月1日 規則第6号