○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の懲戒に関する手続及び効果に関する条例
平成19年2月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、辞令及びその処分の事由を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(減給の効果)
第3条 減給の期間は、1日以上6月以下とし、この期間においては、給料の額及びこれに対する地域手当の額の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、山梨県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第15条に規定する報酬の額及び同条例第16条に規定する地域手当に相当する報酬の額の合計額をいう。)の10分の1以下を減ずるものとする。
(停職の効果)
第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職中、いかなる給与も支給されない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月25日条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。