○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年2月1日

規則第11号

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(育児休業計画の申出)

第3条 条例第3条第3号の申出は、育児休業計画書(様式第1号)により行うものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第4条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第2号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第3号)により行うものとする。

3 第4条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(職務復帰後における給与の取扱い)

第8条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合の号給の調整に関する取扱いについては、当該職員を派遣した関係市町村の職員の育児休業等について定めた規則の例による。

(部分休業の承認の請求手続等)

第9条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 第4条第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定は、部分休業について準用する。

(育児休業に係る辞令の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る辞令の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認める場合には、辞令に代わる文書その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(その他)

第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日規則第4号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

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山梨県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する規則

平成19年2月1日 規則第11号

(平成22年6月30日施行)