○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の修学部分休業に関する条例

平成19年2月1日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業)

第2条 修学部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の2第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等専門学校及び大学

(2) 学校教育法第82条の2の規定による専修学校

(3) 学校教育法第83条の規定による各種学校

3 法第26条の2第1項の条例で定める期間は、2年とする。

(修学部分休業取得中の給与)

第3条 職員が修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与の支給方法については、当該職員を派遣した関係市町村の職員の修学部分休業について定めた条例の例による。

(修学部分休業の承認の取消事由)

第4条 任命権者は、修学部分休業をしている職員が、次に掲げる事由に該当すると認めるときは、当該修学部分休業の承認を取り消すものとする。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。

(2) 正当な理由なく、修学部分休業に係る教育施設の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席しているとき。

(3) 当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たとき。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月16日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合職員の修学部分休業に関する条例

平成19年2月1日 条例第13号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第13号
平成23年2月16日 条例第3号