○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の高齢者部分休業に関する条例

平成19年2月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業)

第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものとする。

2 法第26条の3第1項の条例で定める期間は、5年とする。

(高齢者部分休業取得中の給与)

第3条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合の給与の支給方法については、当該職員を派遣した関係市町村の職員の高齢者部分休業について定めた条例の例による。

(退職手当の取扱い)

第4条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて1週間の勤務時間の一部について勤務しなかった場合の在職期間の取扱いについては、当該職員を派遣した関係市町村の職員の高齢者部分休業について定めた条例の例による。

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第5条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。

(休業時間の延長)

第6条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る部分休業時間の延長を承認することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月16日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合職員の高齢者部分休業に関する条例

平成19年2月1日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)