○山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会設置条例

平成19年2月1日

条例第15号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基づき、山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会設置条例

平成19年2月1日 条例第15号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成19年2月1日 条例第15号