○山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会事務取扱規則

平成19年7月31日

公平委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の取扱)

第2条 文書の取扱いについては、法令に定めるものを除いて、山梨県後期高齢者医療広域連合の関係諸規定を準用する。

(公印)

第3条 公平委員会及び公平委員会委員長の公印の名称、書体、寸法、印材、用途、保管者及び個数は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

書体

寸法(ミリメートル)

印材

用途

管守者

個数

山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会印

てん書

方 24

木印

公平委員会名をもってする文書

公平委員会が指名した事務職員

1

山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員長印

てん書

方 21

木印

公平委員会委員長名をもってする文書

公平委員会が指名した事務職員

1

別表第2(第3条関係)

画像

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山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会事務取扱規則

平成19年7月31日 公平委員会規則第3号

(平成19年7月31日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 公平委員会
沿革情報
平成19年7月31日 公平委員会規則第3号