○山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会事務取扱規則
平成19年7月31日
公平委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会(以下「公平委員会」という。)の事務処理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(文書の取扱)
第2条 文書の取扱いについては、法令に定めるものを除いて、山梨県後期高齢者医療広域連合の関係諸規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
公印の名称 | 書体 | 寸法(ミリメートル) | 印材 | 用途 | 管守者 | 個数 |
山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会印 | てん書 | 方 24 | 木印 | 公平委員会名をもってする文書 | 公平委員会が指名した事務職員 | 1 |
山梨県後期高齢者医療広域連合公平委員会委員長印 | てん書 | 方 21 | 木印 | 公平委員会委員長名をもってする文書 | 公平委員会が指名した事務職員 | 1 |
別表第2(第3条関係)