○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 山梨県後期高齢者医療広域連合職員の手当に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「条例」という。)第4条の規定による時間外勤務手当及び第5条の規定による休日勤務手当の支給について必要な事項を定めるものとする。

(出張者の時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第2条 公務によって出張中の職員に対しては、特に任命権者が指示した場合のほか、条例第4条及び第5条に規定する時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第3条 条例第4条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第4条第2項の規則で定める時間は、次の各号に定める時間とする。

(1) 休日が属する週(条例第5条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等が属する週をいう。以下「当該週」という。)において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(山梨県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合規則第10号。以下「勤務時間規則」という。)第3条第2項に規定する週休日の振替等という。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおいては次に定める時間

 当該週の勤務時間が労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する時間(以下「法定労働時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(条例第4条第2項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(山梨県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第11号。以下「勤務時間条例」という。)第4条第1項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が法定労働時間に満たない場合は当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号に該当する場合を除いて、次に定める時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間

 当該週の勤務時間が法定労働時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

3 条例第4条第2項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務手当の支給される日及び支給割合)

第4条 条例第5条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第11条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この項において同じ。)(当該勤務日等が条例第5条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の広域連合長が指定する日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者は他の日とすることができる。

2 条例第5条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で広域連合長が指定する日とする。

3 条例第5条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当の計算)

第5条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間(手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは、これを切り捨てる。

(超過勤務命令)

第6条 職員は、勤務時間条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務するとき、条例第5条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(第4条に定める日の勤務日を含む。)に勤務するとき及び正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務するときは、超過勤務命令簿に所要事項を記入し、任命権者又はその委任を受けた者(以下「命令権者」という。)に提出し、命令を受けなければならない。

2 前項の規定により、超過勤務を命ぜられた者は、その職務が終わったときは、認印するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月25日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第12号

(平成23年4月1日施行)