○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成19年2月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨県後期高齢者医療広域連合職員の手当に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第18号。以下「条例」という。)第7条の規定による管理職手当(以下「手当」という。)の支給について必要な事項を定めるものとする。

(支給区分及び額)

第2条 手当の支給区分及び月額は、次に掲げる表に従い、当該職員の給料月額に、同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てる。)とする。

支給割合

事務局長

100分の16

事務局次長

100分の12

課長

100分の12

(支給制限)

第3条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職にされた場合及び承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、手当を支給することができない。

(減額)

第4条 手当の支給を受ける職員が月の中途において、新たに管理職となったとき、若しくは管理職以外の職になったとき、又は職員が休職にされ、停職にされ、若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の終了により復職したときは、当該職員に対して適用する派遣した関係市町村の一般職の給与について定めた条例の給料の方法に準じて日割計算により手当を支給する。

(代理職員等の手当)

第5条 手当の支給を受ける役職が欠員の場合又はその役職を占める職員が休職にされている場合にその役職について代理又は心得として発令され、長期にわたりその役職を行う職員には、兼任の場合を除き、その役職についての手当を支給する。

(支給方法)

第6条 手当の支給方法については、当該職員に対して適用する派遣した関係市町村の一般職の職員の給与について定めた条例の給料支給の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月23日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合職員の管理職手当の支給に関する規則

平成19年2月1日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成19年2月1日 規則第13号
平成22年2月23日 規則第1号