○山梨県後期高齢者医療広域連合財務規則
平成19年2月1日
規則第16号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条―第13条)
第2節 予算の執行(第14条―第20条)
第3節 予算執行の管理(第21条―第24条)
第3章 会計通則(第25条―第29条)
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知(第30条―第34条)
第2節 収納(第35条―第44条)
第3節 収入の整理(第45条―第50条)
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為(第51条―第54条)
第2節 支出(第55条―第59条)
第3節 支出の特例(第60条―第69条)
第4節 支払(第70条―第80条)
第5節 支出の整理(第81条―第88条)
第6節 削除
第6章 指定金融機関等
第1節 通則(第101条―第106条)
第2節 収納(第107条―第111条)
第3節 支払(第112条―第118条)
第4節 計算報告書等(第119条―第125条)
第7章 決算(第126条―第131条)
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金(第132条―第135条)
第2節 歳入歳出外現金(第136条―第145条)
第3節 有価証券(第146条―第154条)
第9章 契約
第1節 通則(第155条―第175条)
第2節 一般競争入札(第176条―第184条)
第3節 指名競争入札(第185条―第187条)
第4節 随意契約(第188条)
第5節 競り売り(第189条)
第10章 物品
第1節 通則(第190条―第193条)
第2節 出納通知(第194条・第195条)
第3節 物品の受入れ等(第196条・第197条)
第4節 請求、交付及び返納(第198条―第202条)
第5節 取得の特例(第203条―第207条)
第6節 保管(第208条―第213条)
第7節 備品(第214条―第216条)
第8節 処分(第217条―第220条)
第9節 占有物品(第221条・第222条)
第11章 会計検査(第223条―第225条)
第12章 職員の賠償責任(第226条・第227条)
第13章 雑則(第228条―第232条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、広域連合の財務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当者 広域連合長及び広域連合長から委任を受けて契約を締結する者をいう。
(2) 出納員等 出納員及び分任出納員をいう。
(3) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(4) 納入通知書等 納入通知書、納付書及び納入書をいう。
(5) 納入者 納入通知書等により歳入を納付する納入義務者その他の者をいう。
(専決)
第3条 財務に関する事務については、別に定める広域連合処務規則に従い、専決処分を行うものとする。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成基本方針の決定)
第4条 毎年度の予算編成基本方針は、事務局長が作成し、広域連合長に建議して決定する。
(予算に関する書類)
第5条 事務局長は、次に掲げる予算に関する書類のうち、必要なものを2月20日までに作成しなければならない。
(1) 歳入歳出予算見積書(様式第1号)
(2) 継続費見積書(様式第2号)
(3) 繰越明許費見積書(様式第3号)
(4) 債務負担行為見積書(様式第4号)
(5) 継続費執行状況等調書(様式第5号)
(6) 債務負担行為支出予定額等調書(様式第6号)
2 事務局長は、前項の予算に関する書類を作成するに当たっては、広域連合を構成する市町村(以下「構成市町村」という。)の意見を聴くものとする。
(予算の裁定)
第6条 事務局長は、前条の規定により作成した予算に関する書類について、広域連合長に提出し、裁定を求めるものとする。
2 前項の裁定に当たっては、副広域連合長、事務局長、事務局次長及び会計管理者が参画する。
3 事務局長は、第1項により、広域連合長の裁定を受けたときは、その結果を構成市町村に通知しなければならない。
(予算案の調製)
第7条 事務局長は、前条第1項の裁定に基づき、予算案を調製し、あわせて予算に関する説明書を作成し、広域連合長の決定を受けなければならない。
(補正予算等)
第8条 前3条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(歳入歳出予算の区分)
第9条 歳入歳出予算に係る款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによるものとする。
2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度当該予算の事項別明細書の定めるところによるものとする。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)別記に規定する歳出予算に係る節の区分によるものとする。
(継続費の逓次繰越し)
第10条 事務局長は、継続費の毎年度支払残額を翌年度に逓次繰越ししたときは、4月5日までに継続費繰越調書(様式第7号)を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の決裁があったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
3 事務局長は、第1項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する継続費繰越計算書を作成しなければならない。
(継続費の精算報告)
第11条 事務局長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、翌年度の6月30日までに継続費精算調書(様式第8号)を作成しなければならない。
2 事務局長は、8月31日までに施行規則別記に規定する継続費精算報告書を作成しなければならない。
(繰越明許費)
第12条 事務局長は、歳出予算の経費を繰越明許費として翌年度に繰り越して使用しようとするときは、3月31日までに繰越明許費繰越調書(様式第9号)を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の決裁があったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
3 事務局長は、第1項の決裁があったときは、5月31日までに施行規則別記に規定する繰越明許費繰越計算書を作成しなければならない。
(事故繰越し)
第13条 事務局長は、歳出予算の経費のうち、事故繰越しをしようとするものがあるときは、3月20日までに事故繰越し繰越予定調書(様式第10号)を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
2 事務局長は、前項の決裁があったときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
第2節 予算の執行
(予算の通知)
第14条 事務局長は、広域連合議会の議長から予算の送付があったとき、又は広域連合長が予算について専決処分をしたときは、速やかに構成市町村及び会計管理者に通知しなければならない。
(予算執行計画)
第15条 事務局長は、予算執行計画を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
(予算執行計画の変更)
第16条 事務局長は、予算執行計画を変更しようとするときは、当該変更に係る計画を作成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
第17条 削除
(予備費の充用)
第18条 事務局長は、法第217条に規定する予備費の使用を必要とするときは、予備費要求書(様式第14号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(歳出予算の流用及びその禁止)
第19条 事務局長は、予算の定めるところにより歳出予算の各項の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により歳出予算の目節の流用をしようとするときは、予算流用書(様式第15号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。ただし、次に掲げる流用はすることができない。
(1) 交際費又は需用費のうち食糧費への流用
(2) 流用した経費の他の経費への流用
(3) 前2号に掲げるもののほか、予算編成の趣旨に反するような流用
第20条 削除
第3節 予算執行の管理
(収入支出見込額調書)
第21条 事務局長は、毎月20日までにその翌月の収入支出見込額を収入支出見込額調書(様式第16号)により会計管理者に報告しなければならない。
2 事務局長は、予算差引簿等に基づき、毎月の歳出予算の執行状況を支出執行報告書(様式第21号)により、翌月10日までに作成しなければならない。
第23条 削除
(会計管理者の出納管理)
第24条 会計管理者は、毎日現金出納日計表(様式第22号)を作成し、事務局長に報告しなければならない。
3 会計管理者は、次に掲げる書類により出納状況を管理しなければならない。
(1) 第21条の収入支出見込額調書
(2) 第1項の現金出納日計表
(3) 前項の収入月計表及び支出月計表
(4) 第119条第5項の出納日計表及び出納月計表
第3章 会計通則
(帳簿及び証拠書類)
第25条 この規則の定めるところにより財務に関する事務を所掌する者は、別表第1に定めるところにより帳簿を備え、その所掌に係る財務に関する事務について、事件のあった都度、所定の事項を記載し、又は関係書類をつづって、整理しなければならない。
2 前項に規定する帳簿のほか、必要に応じて補助簿を設けて整理することができる。
3 第1項に規定する帳簿及び関係書類は、毎年度作成しなければならない。ただし、台帳にあっては、この限りでない。
第26条 財務に関する事務は、この規則に別の定めがあるものを除くほか、別表第2に定める書類により処理するものとする。
(証拠書類等の記載及び訂正の方法)
第27条 帳簿及び証拠書類の文字及び印影は、明りょうかつ消し難いものでなければならない。
2 証拠書類の頭書金額を表示する場合には、アラビア数字を用い、その頭初に「¥」の記号を付けなければならない。ただし、やむを得ない場合は、漢数字を用いることができる。この場合において、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、それぞれ「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用い、その頭初に「金」の文字を付けなければならない。
3 2枚以上をもって1通とする証拠書類で、特に必要と認めるものにあっては、作成者の契印をしなければならない。
4 証拠書類又は帳簿の記載事項を訂正する場合には、その訂正すべき文字が明らかに読み得るように二線を引き、その上部又は右側に正書し、これに印を押さなければならない。ただし、証拠書類の頭書金額は、訂正することができない。
5 証拠書類に使用する印は、その職務上に関するものは公印又は職印、その他のものは契印又は認印でなければならない。ただし、署名を慣習とする外国人の証拠書類にあっては、自署で足りるものとする。
6 証拠書類で外国文をもって記載したものには、その訳文を添付しなければならない。
(証拠書類の整理)
第28条 会計管理者は、この規則において別に定めるものを除くほか、収納又は支払の終わった証拠書類について、その月分を翌月10日までに年度別、会計別及び科目別に区分して、日の順序につづって保存しなければならない。
(会計職員)
第29条 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱者とする。
2 滞納整理を命ぜられた職員は、その滞納に係る公金の収納について現金取扱員とする。
第4章 収入
第1節 調定及び納入の通知
(調定)
第30条 事務局長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定伝票(様式第25号)を作成して、会計管理者に通知しなければならない。
2 事務局長は、調定済みのものにつき調定額を変更しようとするときは、前項の規定に準じて変更の手続をするものとする。
3 事務局長は、調定金額を明らかにするために、調定簿及び徴収簿を備えるものとする。
(調定の繰越し)
第31条 事務局長は、調定済みの歳入で出納閉鎖期限までに収入することができなかったもの(不納欠損として処分したものを除く。)は、翌年度に調定を繰り越さなければならない。
3 事務局長は、前項の規定による通知をしたときは、滞納整理簿に記載しなければならない。
(納入の通知)
第32条 事務局長は、調定したときは、直ちに納入通知書等(様式第27号)により、納入者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。
2 事務局長は、前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる歳入については、納入通知書等に代えて、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 使用料のうち即納させるもの
(2) 手数料のうち即納させるもの
(3) 物品の即売による収入
(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書等により難いと認める収入
3 納入通知書等の再交付をする場合は、その欄外及び徴収簿に再交付の旨及び再交付年月日を朱書しなければならない。
(納入通知書等の取消し又は訂正の手続)
第33条 事務局長は、納入通知書等を発行した後、誤りその他の事由により取消し又は訂正をしなければならないときは、第30条第2項に定めるもののほか、次の手続をしなければならない。
(1) 納付前にあっては、当該取消し又は訂正により増額し又は減額した後の納入通知書等を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付するものとする。
(2) 納付後にあっては、過納額については戻出するものとし、不足額については更に納入通知書等を発行するものとする。
(納入の期限)
第34条 法令その他別に定めがあるものを除くほか、納入通知書等に指定する納期限は、納入通知をした日から20日以内においてこれを定めるものとする。
第2節 収納
(会計管理者の直接収納)
第35条 会計管理者は、納入通知書等を添えて現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。
2 会計管理者は、第32条第2項各号に掲げる歳入につき、納入者から納入通知書等を添えないで現金又は証券の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入者に交付しなければならない。
3 領収証書に用いる領収印は、様式第28号のとおりとする。
4 出納員等は、毎日、領収済通知書その他収納に関する証拠書類(以下「領収済通知書等」という。)に収納金を添えて、会計管理者に引き継がなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により収入済みの通知を行ったときは、領収済通知書等を事務局長に送付しなければならない。
(消込み)
第37条 事務局長は、前条の規定による通知を受けたときは、これに基づいて消込みを行い、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理しなければならない。
2 前項の消込みを終わった領収済通知書等は、集計表により、整理した日の順序につづって保存しなければならない。
(納入に使用できる証券)
第38条 政令第156条の規定により広域連合の歳入の納付に使用することができる小切手は、その提示期間内に支払のため提示することができるもので、かつ、次の各号の要件に該当するものでなければならない。
(1) 受取人 持参人、会計管理者又は指定金融機関等
(2) 支払人 山梨中央銀行
(3) 支払地 甲府市
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係るもの
(3) 変造のおそれがあるもの
(4) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの
第40条 広域連合の歳入の納付に使用することができる郵便振替払出証書及び郵便為替証書は、次に掲げるものとする。
(1) 郵便振替払出証書にあっては、会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
(2) 郵便為替証書にあっては、持参人又は会計管理者を受取人とするもので、その有効期間内に支払の請求をすることができるもの
第41条 広域連合の歳入の納付に使用することができる国債又は地方債は、次に掲げるものとする。
(1) 無記名式の国債又は地方債で支払期日の到来したもの
(2) 無記名式の国債又は地方債の利札で支払期日の到来したもの
2 前項第2号に規定する利札に課税される場合には、その金額を控除した額をもって納付金額とする。
(証券による収納)
第42条 会計管理者は、証券をもって歳入金を収納したときは、領収証書、領収済通知書及び納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。この場合において、その一部分を証券をもって受領したときは、その証券金額を付記しなければならない。
2 会計管理者は、証券の出納の都度、証券出納簿(様式第31号)に記載するものとする。
(証券につき支払拒絶のあった場合)
第43条 証券による納付の場合には、当該証券の支払の拒絶があったときは、その歳入は納付がなかったものとみなす。
4 事務局長は、第2項の規定による通知を受けたときは、直ちに関係帳簿に「証券不渡りのため収納取消し」の旨を付記するとともに、消込みを抹消し、かつ、納入通知書等を作成して会計管理者に送付しなければならない。
(口座振替による納付)
第44条 政令第155条の規定により、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、納入者は、預金口座振替依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。
2 預金口座振替依頼書その他口座振替による納付の手続については、その都度別に定める。
第3節 収入の整理
(督促)
第45条 事務局長は、納付すべき歳入を納期限までに完納しない者があるときは、納期限後20日以内にその者に対し、10日以内の期限を指定して督促状(様式第34号)により督促をするものとする。
(滞納処分)
第46条 事務局長は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、その処分に着手するものとする。
2 前項の場合において、財産の差押えについては、広域連合長がその命じた職員をして行わせるものとする。
(1) 消滅時効が完成したとき(債務者の援用を要する場合においては、その援用があったとき。)。
(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。
(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。
(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。
2 事務局長は、前項の決裁があったときは、徴収簿、調定簿及び滞納整理簿を整理し、会計管理者に通知しなければならない。
(収入の更正)
第48条 事務局長は、収入後、当該収入について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに更正伝票(様式第37号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を整理しなければならない。
(戻出)
第49条 事務局長は、政令第165条の7の規定により過誤納金を戻出するときは、戻出伝票(様式第39号)を作成し、会計管理者に戻出命令を行うものとする。
(収納事務の委託)
第50条 広域連合長は、政令第158条第1項の規定により歳入の収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 広域連合長は、前項の規定により委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を公表しなければならない。
3 前項の規定により歳入の収納事務の委託を受けた者(以下「収納事務受託者」という。)は、歳入を収納したときは、納入者に対し領収証書を交付しなければならない。
4 収納事務受託者は、収納した現金を速やかに会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、会計管理者に払い込むときは、受託収入内訳書(様式第44号)及び領収済通知書等を添えるものとし、指定金融機関等に払い込むときは、現金払込書及び受託収入内訳書を添えるとともに、領収済通知書等を会計管理者に送付するものとする。
5 収納事務受託者は、現金出納簿を備え、現金の収納及び払込みについて記載しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、収納事務の委託について必要な事項は、その都度別に定める。
第5章 支出及び支出の特例
第1節 支出負担行為
(支出負担行為の手続)
第51条 歳出予算の執行は、支出負担行為の伺いによって行う。
2 支出負担行為の伺いは、次の区分により行うものとする。
(1) 物品購入(様式第45号)
(2) 財産購入(様式第46号)
(3) 工事(営繕修理を含む。)(様式第47号)
(4) 一般(様式第48号)
3 支出負担行為の伺いには、次に掲げる必要な事項を記入しなければならない。
(1) 支出負担行為の内容及び理由
(2) 会計年度、会計区分、科目、予算現在額及び限度額
(3) 工事の執行に係る場合は、工事名及び工事場所
(4) 特定財源の収納状況
(5) その他必要な事項
4 前3項の規定にかかわらず、旅費については旅行命令簿をもって支出負担行為の伺いに代え、給与その他これに類するもので支給額及び支払期日の定めがあるものについては支出負担行為の伺いを省略することができる。
5 事務局長は、1件50万円を超える支出負担行為をしようとするときは、会計管理者に合議しなければならない。
(特定財源を伴う歳出予算に係る支出負担行為の制限)
第52条 事務局長は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければ、これをしてはならない。ただし、特に広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。
2 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮小して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮小し難いものにつき広域連合長の承認を得たときは、この限りでない。
(支出負担行為の整理区分)
第53条 支出負担行為を行う時期、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第3に定める区分によるものとする。
(予算差引簿)
第54条 事務局長は、支出負担行為を行ったときは、予算差引簿(様式第49号)に記載し、予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。
第2節 支出
(支出の原則)
第55条 支出は、債権者の請求により行わなければならない。ただし、次に掲げるものにあっては、債権者の請求によらないで支出することができる。
(1) 前渡資金
(2) 補助金、交付金、寄附金又は賠償金
(3) 給料、職員手当、共済費、報償費、交際費等であらかじめ支払金額の定まっているもの
(4) 退職年金又は遺族年金
(5) 還付金
(6) 前各号に規定するもののほか、債権者に請求させる必要がないと会計管理者が認めたもの
(請求書)
第56条 前条の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書によらなければならない。
(1) 請求金額
(2) 請求年月日
(3) 請求の根拠となる内訳
(4) 請求番号
(5) 支払方法
(6) 口座振替払又は隔地払により支払を受けようとする場合は、支払先金融機関名
(7) その他必要な事項
(印鑑届)
第57条 債権者は、指定金融機関において支払案内書払を受けようとするときは、印鑑届(様式第50号)を提出しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、印鑑届を省略することができる。この場合においては、会計管理者は、支払通知票に「印鑑届省略」の表示をしなければならない。
(1) 官公署に支払うもの
(2) 請求、申請等によらないで広域連合の裁定により支出するもの
(3) その他会計管理者が認めるもの
(支出命令)
第59条 事務局長は、支出しようとするときは、次に掲げる事項を調査した後、支出伝票(様式第53号)を作成し、会計管理者に支出命令票を送付するものとする。
(1) 支出負担行為の決議がなされているか。
(2) 会計年度、会計区分及び科目に誤りがないか。
(3) 正当な債権者であり、支払前に必要な債務が履行されているか。
(4) 金額の算定に誤りがないか。
(5) 支出時期及び支出方法に誤りがないか。
(6) 予算配当額を超えていないか。
(7) 当該債務について時効が完成していないか。
(8) 法令又は契約に違反していないか。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費の支出に係る命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。
(1) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費
(2) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費
4 支出伝票は、節又は細節ごとに作成しなければならない。
5 資金前渡し、概算払、前金払、部分払、繰替払又は私人に対する支出の委託の方法による支出伝票には、その旨を表示しなければならない。
6 事務局長は、支出命令票を送付したときは、予算差引簿に記載しなければならない。
第3節 支出の特例
(資金前渡)
第60条 事務局長は、政令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金払をさせるため、その資金を前渡しすることができる。
(1) 職員以外の者に支給する費用弁償
(2) 収入印紙、収入証紙及び郵便切手の購入に要する経費
(3) 交際費
2 広域連合長は、資金前渡職員を指定したときは、会計管理者に通知するものとする。
(資金前渡職員の事務)
第62条 資金前渡職員は、前渡資金出納簿(様式第56号)を備え、出納の都度記載しなければならない。
2 資金前渡職員は、即日支払を要する場合を除き、前渡資金を確実な金融機関に預け入れなければならない。
3 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を事務局長に報告しなければならない。
4 資金前渡職員は、債権者から支払の請求を受けたときは、次に掲げる事項について調査し、適正であると認めたときは、その支払をし、領収証書を徴さなければならない。
(1) 資金交付を受けた目的に反していないか。
(2) 正当な債権者であるか。
(3) 金額及び支払時期に誤りはないか。
(4) その他法令に違反していないか。
(前渡資金の精算)
第63条 資金前渡職員は、前渡資金について次に定める期日までに、資金前渡精算伝票(様式第58号)を作成し、事務局長の決裁を受けて、会計管理者に提出し、精算しなければならない。
(1) 月を単位とする前渡資金については、翌月5日まで
(2) 随時の資金については、その用務の終了後5日以内
(3) 前2号の規定にかかわらず、出納閉鎖日において残金のある場合については、即日
2 前項の規定による精算を行うときは、原則として次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 前渡資金出納簿
(2) 領収証書(前条第5項に該当する場合は、支払証書)
3 給与その他の給付及び報償費で精算残金の生じないものにあっては、受領印を徴した支払明細書の提出をもって、第1項に規定する精算伝票の作成及び提出に代えることができる。
4 前項の規定にかかわらず、資金前渡職員は、政令第161条第1項第8号、第9号、第13号又は第14号に掲げる経費の支払に充てるために資金を前渡された場合において、別に会計管理者が定める方法により当該資金をもって過不足金額を生ずることなくこれらの経費の支払に充てることができたときは、前渡資金精算書の作成及び提出を省略することができる。
(前渡資金の検査)
第64条 会計管理者は、資金前渡職員に対し、検査し、又は報告させることにより、前渡資金の管理状況について適正を期さなければならない。
(概算払)
第65条 概算払をすることができる経費は、政令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 被害者に対して支払う損害賠償金
(2) 公団等に対して支払う経費
(3) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
4 事務局長は、概算払に係る支出が確定したときは、当該概算払を受けた者をして速やかに精算の手続をさせなければならない。この場合において、当該概算払を受けた者は、計算の根拠を明らかにした精算書を提出しなければならない。ただし、旅費については、概算支払額と確定額が同額の場合には、当該復命書をもって精算書の提出に代えることができる。
5 前項本文の場合において、概算払を受けた者は、概算支払額に不足が生じたときは、精算と同時にこれを請求し、剰余金があるときは、これを返納しなければならない。
(前金払)
第66条 前金払をすることができる経費は、政令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げる経費とする。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条第1項の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費
(2) 損害保険の保険料
3 会計管理者は、前金払をしたときは、前金払整理簿(様式第62号)に記載しなければならない。
(部分払)
第67条 契約により工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し部分払をするときは、工事又は製造については、その既済部分の代価の10分の9以内、物件の買入れについては、その既納部分の代価の全額までを支払うことができる。ただし、性質上可分の工事又は製造における既済部分で広域連合長が特に認めたときは、その代価の全額までを支払うことができる。
2 前項の部分払は、次に掲げる区分によるものとする。ただし、広域連合長が特に認めたときは、その回数を増減することができる。
(1) 契約金額500万円未満 1回
(2) 契約金額500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 契約金額1,000万円以上2,000万円未満 3回(2,000万円を増すごとに1回を加える。)
(繰替払)
第68条 繰替払を受けようとする者は、歳入金を納付する時に繰替払請求書(様式第64号)を提出しなければならない。ただし、納入通知書等で納付する場合においては、この限りでない。
2 会計管理者は、繰替払をしたときは、債権者の領収印を徴し、納入通知書等、領収済通知書及び領収証書に繰替払金額を記入するとともに、繰替払精算報告書(様式第65号)を作成しなければならない。
3 会計管理者は、指定金融機関等に繰替払をさせるときは、その科目、算定方法等をあらかじめ通知するものとする。
(支出事務の委託)
第69条 広域連合長は、政令第165条の3第1項の規定により政令第161条第1項第1号から第14号までに掲げる経費又は第60条第1項第1号に掲げる経費その他の政令第165条の3第1項に規定する経費に係る支出の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。
2 前項の規定により委託した場合の手続その他必要な事項は、その都度別に定める。
第4節 支払
2 会計管理者は、前項の規定による審査の結果適当と認めたときは、当該支出命令票に基づき支払通知票を作成しなければならない。
(支払の方法)
第71条 支払方法は、支払案内書払、隔地払及び口座振替払とする。
第72条 削除
(会計管理者による現金の引き出し)
第73条 会計管理者は、職員給与、前渡資金等に充てるため自ら現金を必要とするときは、指定金融機関に自己を受取人とした支払通知票を送付し、必要な現金を受けるものとする。
(支払案内書払)
第74条 会計管理者は、指定金融機関において現金払をするときは、指定金融機関には支払通知票に第57条第1項の規定による印鑑届を添えて送付し、債権者には支払案内書を送付するものとする。
3 支払案内書の有効期限は、発行の日から1年とする。
4 会計管理者は、第112条第1項に規定する指定金融機関の受領印をもって、債権者の領収印に代えるものとする。
(支払案内書の亡失及びその処理)
第75条 債権者は、支払案内書を亡失したときは、直ちに支払案内書再交付申請書(様式第66号)により会計管理者に申請しなければならない。
3 会計管理者は、第1項の規定による申請があったときは、これを調査し、適正と認めたときは、支払案内書を再発行するものとする。この場合においては、支払案内書に「再発行」の旨を表示しなければならない。
(隔地払)
第76条 会計管理者は、隔地の債権者で適当な金融機関に預金口座を開設していないものに対しては、指定金融機関に通知して、送金小切手により支払を行うものとする。
2 会計管理者は、「隔地払」の表示のある支払通知票を指定金融機関に送付するとともに、支払案内書を債権者に送付するものとする。
(口座振替払)
第77条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、その旨を会計管理者に申し出なければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により支払をするときは、指定金融機関に対して集合支払内訳表により通知するものとする。
3 会計管理者は、口座振替払を行ったときは、債権者に支払内容を通知するものとする。
4 会計管理者は、第2項の集合支払内訳表を送付するときは、合計人数及び合計金領を記した支払通知票を併せて送付するものとする。
5 集合支払内訳表及び支払通知票は、会計ごとに別葉にしなければならない。
(口座振替払のできる金融機関)
第78条 政令第165条の2に規定する長が定める金融機関は、銀行法(昭和56年法律第59号)により免許を受けた銀行その他安全確実な金融機関で会計管理者が認めたものとする。
(委任状)
第80条 債権者は、代理人に債権金額の請求又は受領を委任したときは、委任状を提出しなければならない。
第5節 支出の整理
(現金出納日計表の記入)
第81条 会計管理者は、第119条の規定により指定金融機関から出納日計表の送付を受けたときは、直ちに次に掲げる書類により確認し、現金出納日計表に記入しなければならない。
(1) 第113条の規定による支払日計表
(2) 当該支出に係る支出伝票
2 会計管理者は、支払通知票及び集合支払内訳表を年度別に区分して日の順序につづって保存しなければならない。
(戻入)
第82条 事務局長は、歳出の誤払い又は過渡しとなった金額を返還させるときは、戻入伝票(様式第68号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
3 前項の戻入通知書の納期限は、発行の日から7日以内とする。
4 事務局長は、会計管理者から戻入金の収入済通知を受けたときは、予算差引簿を整理しなければならない。
(支出の更正)
第83条 事務局長は、支出後、当該支出について会計年度、会計区分又は科目に誤りがあることを発見したときは、直ちに第48条第1項の規定に準じて更正の手続をとらなければならない。
(振替命令)
第84条 事務局長は、次に掲げる場合においては、調定通知、戻入通知、支出命令又は戻出命令に代え、振替伝票(様式第70号)を作成し、会計管理者に振替命令を行うものとする。
(1) 歳出金又は歳入歳出外現金を歳入に収納するとき。
(2) 歳出金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(3) 翌年度歳入を繰上充用するとき。
(4) 繰替払金額を補てんするとき。
(5) 歳入金を歳入歳出外現金に収納するとき。
(6) 歳入金又は歳入歳出外現金を歳出金に収納するとき。
(7) 繰越金を収納するとき。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ)
第86条 会計管理者は、第124条の規定により指定金融機関から未払資金満期調書の提出を受けたときは、これを事務局長に送付しなければならない。
2 事務局長は、前項の調書の金額を、当該満期日の属する年度の歳入として受け入れるため、収入の手続をとらなければならない。
3 事務局長は、第1項の支払申出書の送付を受けたときは、これを調査し、支払すべきものと認めたときは、支出の手続をとらなければならない。
(支払取消し)
第88条 支払通知票の送付後、債権者が支払を受ける前において、支払金額の変更その他の理由により、支払の取消しを要するときは、事務局長は、直ちに支払取消命令書(様式第73号)を作成し、会計管理者に通知しなければならない。
第6節 削除
第89条から第100条まで 削除
第6章 指定金融機関等
第1節 通則
(店舗の名称、位置及び事務の範囲)
第101条 政令第168条第2項及び第4項の規定による指定金融機関等の名称、所在地及び事務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 指定金融機関
名称 | 所在地 | 取り扱う事務の範囲 |
山梨中央銀行 | 甲府市丸の内一丁目20番8号 | 広域連合の公金の収納及び支払の事務 |
2 前項の指定金融機関の主としてその事務を行う店舗の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
山梨中央銀行 本店営業部自治会館出張所 | 甲府市幸町23番12号 |
(標札の掲示)
第102条 指定金融機関等は、広域連合の指定金融機関又は収納代理金融機関である旨を記した標札を店頭に掲げるものとする。
第103条 削除
(出納取扱時間)
第104条 指定金融機関等の広域連合の公金の出納取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、必要により会計管理者が要請したときは、時間を変更するものとする。
(印鑑)
第105条 指定金融機関等が公金取扱いに使用する印章は、取扱日及び取扱金融機関名が明示されている出納印又は受領印とする。
(公金の整理区分)
第106条 指定金融機関は、会計別及び年度別に、次の区分により公金を整理しなければならない。
(1) 歳入歳出に属するもの
ア 一般会計
イ 特別会計
(2) 歳入歳出に属さないもの
ア 一時借入金
イ 起債前借金
ウ 個人市(町村)県民税等歳入歳出外現金
(3) 基金に属するもの
ア 財政調整基金
イ 特定目的基金
2 収納代理金融機関は、前項に規定する整理区分のうちその収納した公金についてのみ整理するものとする。
第2節 収納
(収納の手続)
第107条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書等に基づき、現金をもって公金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該納入通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額の塗抹又は改ざんがあるもの
(2) 納入通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(3) 納入者の住所又は氏名を記載していないもの
(4) 指定金融機関等を納付場所としていないもの
2 指定金融機関は、第35条第5項の規定により会計管理者から現金払込書により公金の払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、領収証書を交付しなければならない。
3 指定金融機関は、次に掲げる納入者から公金の振込みがあったときは、広域連合歳入原符(様式第77号)を納入に関する書類とみなして収納することができる。
(1) 国又は県
(2) 公団、事業団及びこれらに準ずる法人
(3) その他会計管理者が認めたもの
(証券による収納)
第108条 第42条第1項の規定は、指定金融機関等が証券による収納を行った場合について準用する。
2 指定金融機関等は、証券を受領したときは、直ちにこれをその支払人に提示して支払の請求をしなければならない。
(口座振替による収納)
第109条 指定金融機関等は、第44条の規定により納入者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、当該納入者の預金口座から払い出して広域連合の預金口座に受け入れなければならない。
(領収済通知書等の送付)
第110条 指定金融機関等は、公金の収納をしたときは、領収済通知書等を第119条に規定する合計収納日報とともに会計管理者に送付しなければならない。
3 第1項の場合において、収納代理金融機関は、指定金融機関を経由して送付するものとする。
2 収納代理金融機関は、毎月分の繰替払を翌月3日までに、繰替払精算報告書により指定金融機関に提出しなければならない。
3 指定金融機関は、繰替払精算報告書を作成し、前項の収納代理金融機関の報告書とともに、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合において、指定金融機関は、総括報告書を添えなければならない。
第3節 支払
(支払資金の受領)
第112条 指定金融機関は、第74条第1項の規定により会計管理者から支払通知票の送付を受けたときは、1部を受け入れ、他の1部に受領印を押して会計管理者に返送するとともに、会計管理者の通知に基づき支払資金に充てるものとする。
3 指定金融機関は、前2項の規定により支払資金の交付を受けたときは、即日支払うものを除いて支払未済金として整理しなければならない。
(支払日計表の確認)
第113条 指定金融機関は、第79条の規定により支払日計表の送付を受けたときは、これを確認し、1部を受け入れ、他の1部を会計管理者に返送するものとする。
第114条 削除
(支払案内書払)
第115条 指定金融機関は、第74条第2項の規定により債権者から支払案内書を提示して支払の請求を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。
(支払の拒否)
第116条 指定金融機関は、支払案内書が次の各号のいずれかに該当する場合においては、請求人にその理由を告げ、支払を拒否しなければならない。
(1) 請求人の領収印が印鑑届と同一でないとき。
(2) 支払通知票が届いていないとき。
(3) 支払通知票発行日から1年を経過しているとき。
(4) 第88条第2項の規定による支払取消通知書に係るものであるとき。
(5) その他正当な債権者と確認し難いとき。
2 指定金融機関は、前項の規定により支払を拒否したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払)
第117条 指定金融機関は、第76条第2項の規定により隔地払による支払の通知を受けたときは、速やかに指定された金融機関を支払場所とする送金小切手を作成し、債権者に送付しなければならない。
第4節 計算報告書等
(計算報告及び払込み)
第119条 収納代理金融機関は、取り扱った公金の収納について、公金収納日報(様式第80号)を2部作成し、受入日の翌日までに、指定金融機関に送付しなければならない。
2 収納代理金融機関は、前項に規定する公金を、受入日の翌々日までに、指定金融機関に払い込まなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の公金収納日報を確認し、1部を受け入れ、1部を収納代理金融機関に返送しなければならない。
4 指定金融機関は、収納代理金融機関から送付された公金収納日報と、自らの取扱いに係る公金収納日報とを集計して合計収納日報(様式第81号)を作成し、集計日の翌日までに会計管理者に送付しなければならない。
(出納の記帳)
第120条 指定金融機関等は、現金出納簿、歳入歳出金内訳簿及び歳入歳出外現金等内訳簿を備え、第106条に規定する区分ごとに整理して、毎日の出納を記帳しなければならない。この場合において、収納代理金融機関は、その収納した公金についてのみ整理するものとする。
2 前項に定めるもののほか、指定金融機関は、現金出納総括簿を備え、毎日の出納を記帳しなければならない。
(支払未済金の報告)
第121条 指定金融機関は、毎月、支払未済金調書(様式第84号)を作成し、支払未済金の整理状況を翌月5日までに会計管理者に報告しなければならない。
(支払未済繰越金)
第122条 指定金融機関は、支払案内書払及び隔地払のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する資金を支払未済繰越金として整理するとともに、支払未済繰越金調書(様式第85号)により、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
(支払未済繰越金からの支払)
第123条 指定金融機関は、出納閉鎖期日後、その発行日から1年を経過していないものについて、支払案内書払又は隔地払の請求を受けたときは、前条に規定する支払未済繰越金から支払をしなければならない。
第7章 決算
(公有財産の増減の通知)
第127条 事務局長は、公有財産について、毎会計年度の増減の状況を、出納閉鎖後、速やかに会計管理者に通知しなければならない。
2 公有財産の取扱いについては、別に定める。
(実績報告)
第128条 事務局長は、毎年度予算の執行結果について、翌年度8月31日までに、主要施策の成果その他予算の執行実績に関する報告書を、広域連合長に提出しなければならない。
(決算の調製)
第129条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製し、施行規則別記に規定する歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書と併せて、翌年度8月31日までに広域連合長に提出しなければならない。
(決算資料の提出)
第130条 会計管理者は、必要と認めるときは、事務局長から決算に必要な資料の提出を求めることができる。
(繰上充用)
第131条 事務局長は、当該年度の歳入歳出について決算の見込みを調査し、翌年度4月末日までにその概要を会計管理者及び広域連合長に報告しなければならない。
2 事務局長は、前項の規定による調査の結果により、その内容が翌年度歳入の繰上充用を必要とするものであるときは、直ちにこれに係る補正予算案を編成し、広域連合長の決裁を受けなければならない。
第8章 現金及び有価証券
第1節 現金
(現金の整理区分)
第132条 現金は、次に掲げる区分によって整理しなければならない。
(1) 歳計現金
(2) 一時借入金
(3) 基金に属する現金
(4) 歳入歳出外現金
2 一時借入金及び基金に属する現金の取扱いについては、歳計現金の例によるものとする。
(歳計現金の保管)
第133条 歳計現金は、会計管理者が広域連合名義により、指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、事務局長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず、50万円を限度として歳計現金を保管しておくことができる。
(一時借入金)
第134条 会計管理者は、資金繰りのため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を事務局長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があるときも、また同様とする。
3 事務局長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は償還について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は償還手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 事務局長は、一時借入金整理簿(様式第92号)を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。
(広域連合債台帳)
第135条 広域連合債の借入れ、借入条件の変更又は償還をしたときは、事務局長は、広域連合債台帳(様式第93号)に記載しなければならない。
第2節 歳入歳出外現金
(歳入歳出外現金の整理区分)
第136条 次に掲げるもので一時保管を要するものについては、歳入歳出外現金として処理しなければならない。
(1) 所得税
(2) 特別徴収に係る県民税及び市(町村)民税
(3) 市町村職員共済組合掛金及び償還金
(4) 市町村職員共済組合給付金、貸付金その他組合員に係る支払金
(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金
(6) 保証金
(7) 滞納処分による差押金及び物件公売代金並びに交付要求による配当金
(8) 嘱託により徴収した租税その他の公課
(9) 支払未済繰越金
(10) 公営住宅敷金
(11) その他法令の規定に基づく歳入歳出外現金
(年度所属区分)
第137条 歳入歳出外現金の年度所属区分は、当該歳入歳出外現金を出納した日の属する年度による。
(出納)
第138条 歳入歳出外現金の出納は、歳計現金の例により行うものとする。ただし、次に掲げる控除額のある支出伝票の交付により、その控除額については、歳入歳出外現金への収入の通知が併せてなされたものとみなす。
(1) 所得税
(2) 県民税
(3) 市(町村)民税
(4) 市町村職員共済組合掛金及び償還金
(5) 雇用保険料被保険者負担金、健康保険料被保険者負担金及び厚生年金保険料被保険者負担金
(6) その他法令の規定により控除を認められたもの
(保証金の納付手続)
第139条 事務局長は、保証金を納付しようとする者があるときは、その者に保証金納付書(様式第94号)を交付し、指定金融機関に納付させなければならない。
2 前項の規定により保証金を納付した者は、保証金納付書に指定金融機関の交付する保証金保管証書を添えて、会計管理者に提出しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定により保証金保管証書を受けたときは、納入者に保証金保管証書預り証を交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、契約保証金については、直接収納の方法により収納することができる。
(保証金の払出し手続)
第140条 事務局長は、保証金の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保証金保管証書預り証に還付を要する旨の広域連合長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証の提出を受けたときは、保証金保管証書に払出しを要する旨の表示をして、還付を受けようとする者に交付するとともに、指定金融機関にその旨を通知しなければならない。
3 保証金の還付を受けようとする者は、前項の規定により交付を受けた保証金保管証書を指定金融機関に提示して保証金の還付を受けるものとする。
4 会計管理者は、保証金の払出しをする場合において、第84条に規定する振替に該当するときは、振替命令があった時に、保証金保管証書に振替を要する旨の表示をし、公金振替書とともに指定金融機関に送付しなければならない。
(保証金の出納通知)
第141条 会計管理者が前2条の規定により行った保証金の出納は、事務局長の通知に基づいてなされたものとみなす。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書預り証亡失届が提出されたときは、これを調査し、証明の上、当該届書に広域連合長の還付を要する旨の表示を受けることにより処理するものとする。
(保証金保管証書の亡失及びその処理)
第143条 保証金保管証書を亡失した者は、保証金保管証書亡失届(様式第96号)に、納付した指定金融機関の未払証明を受けて、会計管理者に提出しなければならない。
2 会計管理者は、前項の保証金保管証書亡失届が提出されたときは、これを調査し、当該届書に証明の上、納入者に交付しなければならない。
(歳入歳出外現金の記帳)
第144条 会計管理者は、歳入歳出外現金の出納については、歳入歳出外現金出納簿(様式第97号)に記載しなければならない。
(歳入歳出外現金の繰越し)
第145条 会計年度末において、歳入歳出外現金の残額があるときは、翌年度に繰り越さなければならない。
第3節 有価証券
(有価証券の整理区分)
第146条 有価証券は、広域連合の所有に属するもの(以下「広域連合有有価証券」という。)と、所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)とに分類し、それぞれ次の区分によって整理しなければならない。
(1) 広域連合有有価証券
ア 公有財産に属するもの
イ 基金に属するもの
(2) 保管有価証券
ア 保証金に代えて担保として提出されたもの
イ 債権の担保として徴したもの
ウ その他のもの
(年度所属区分)
第147条 有価証券の年度所属区分は、当該有価証券を出納した日の属する年度による。
(広域連合有有価証券の出納手続)
第149条 会計管理者は、納入者から広域連合有有価証券の納付があったときは、これを受け入れ、納入者に広域連合有有価証券受領書を交付しなければならない。
2 会計管理者は、広域連合有有価証券を払い出すときは、受領者の広域連合有有価証券受領書を徴し、これと引換えに交付しなければならない。
(保管有価証券の納付手続)
第150条 事務局長は、保管有価証券の提出又は徴収があったときは、保管有価証券納付書(様式第100号)によりこれを会計管理者に納付させなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による納付を受けたときは、これを収納し、保管有価証券預り証及び保管有価証券納付証明書を納入者に交付しなければならない。
(保管有価証券の払出し手続)
第151条 事務局長は、保管有価証券の還付を受けようとする者があるときは、その者をして、保管有価証券預り証に還付を要する旨の広域連合長の表示を受けさせ、会計管理者に提出させなければならない。
2 会計管理者は、前項の保管有価証券預り証の提出を受けたときは、これと引換えに保管有価証券を交付し、受領書を徴さなければならない。
(保管有価証券の出納通知)
第152条 会計管理者が前2条の規定により行った保管有価証券の出納は、事務局長の通知に基づいてなされたものとみなす。
(準用規定)
第153条 第142条の規定は、保管有価証券預り証を亡失した場合について準用する。
第9章 契約
第1節 通則
(翌年度にわたる契約)
第155条 契約担当者は、翌年度以降にわたって支出の原因となるべき契約は、これをすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する契約は、この限りでない。
(1) 継続費に係るもの
(2) 繰越明許費に係るもの
(3) 債務負担行為に係るもの
(4) 法第234条の3の規定による長期継続契約に係るもの
(契約書の作成)
第156条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約金額
(3) 契約保証金に関する事項
(4) 履行期限
(5) 前金払又は部分払に関する事項
(6) 契約代金の支払の時期及び場所
(7) 違約金に関する事項
(8) 給付の完了の確認又は検査の時期
(9) 危険負担及び保証期間
(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項
(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項
(13) 契約に関する紛争の解決方法
(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項
(15) その他必要な事項
(議会の議決を要する契約の措置)
第157条 契約担当者は、山梨県後期高齢者医療広域連合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第20号)第2条の規定により、議会の議決を要する契約を締結しようとするときは、議会の同意を得たときに当該契約が成立する旨を落札者又は相手方に告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を取り交わすものとする。
2 広域連合は、前項の規定による契約に関する事件については、次の議会にその議案を提出しなければならない。
(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。
(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。
(3) 契約担当者が、契約書、請書又はそれらに代わる文書の作成の必要がないと認めたとき。
(入札保証金)
第159条 政令第167条の7第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)に規定する入札保証金の率は、入札金額の100分の5以上とする。
2 前項に規定する入札保証金は、入札前に納付させなければならない。
(入札保証金の納付の免除)
第160条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 競争入札に参加しようとする者が、過去2箇年間に広域連合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であって、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 競争入札又は競り売りに付する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。
(契約保証金)
第161条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。
2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付させなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第162条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に広域連合と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 政令第169条の7第2項の規定により延納を認めた場合において、確実な担保を徴したとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が50万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(7) 競争入札、随意契約又は競り売りの方法により契約を締結する場合において、契約担当者が必要ないと認めたとき。
(保証保険証券の提出)
第163条 契約担当者は、競争入札に参加しようとする者又は契約の相手方が、広域連合を被保険者とする入札保証保険契約又は履行保証保険契約を結んだことにより、入札保証金又は契約保証金を納付させないときは、当該入札保証保険契約又は履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(保証金に代わる担保)
第164条 政令第167条の7第2項(政令第167条の13及び第167条の16第2項において準用する場合を含む。)の規定により入札保証金又は契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券
(4) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、支払保証をした小切手(入札保証金に限る。)
(5) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 元金の返済及び利息の支払について政府の保証のある債券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行法により免許を受けた銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行法により免許を受けた銀行が引受けをし、保証をし、又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該手形の提供日の1月後であるときは、提供日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率により割り引いた金額)
(契約締結の期限)
第167条 落札者又は随意契約の通知を受けた者は、契約担当者が契約の時期を別に指定した場合を除くほか、当該通知を受けた日から7日以内に契約を締結しなければならない。
2 落札者が正当な理由がなくて前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札は、効力を失うものとする。
(履行期限の延期)
第168条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により、契約期間内に契約を履行することができないと認めたときは、相手方の申請により履行期限を延期することができる。
2 契約担当者は、前項の事由以外の事由により、契約期間内に契約を履行することが困難な場合で、契約を解除する必要がないと認めたときは、相手方の申請により違約金を徴して履行期限を延期することができる。
(契約の変更又は中止)
第169条 契約担当者は、必要があると認めたときは、相手方と協議の上、契約を変更し、又は履行を中止することができる。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を変更する場合において、変更に係る設計書又は仕様書があるときは、これを相手方に交付しなければならない。
3 第1項の規定による履行の中止の期間は、契約期間に含まれるものとする。ただし、契約担当者は、相手方から履行期限の延期の申出があった場合は、中止の期間を限度として、変更契約により契約期間を延長することができる。
4 契約担当者は、相手方が設計書又は仕様書を受け取った場合はその日から5日以内に、その他の場合は速やかに変更契約を締結しなければならない。
(契約の解除)
第170条 契約担当者は、相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。
(1) 期限又は期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
(2) 契約の履行について不正行為があると認めるとき。
(3) 契約解除の申出があったとき。
(4) その他契約上の義務を履行しないと認めるとき。
2 契約担当者は、前項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を文書で通知しなければならない。
(契約解除の場合の措置)
第171条 契約担当者は、前条第1項の規定により契約を解除したときは、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を行わせるものとする。ただし、履行部分のうち契約担当者が特に認めるものについては、相当の代価を支払ってこれを採用することができる。
3 相手方が契約期間内に契約を履行しないときは、第168条第1項の規定により履行期限を延期した場合を除き、遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額について年5パーセントの割合で計算した金額を延滞違約金として徴収するものとする。
(契約履行の届出)
第173条 相手方が契約を履行したときは、工事完成届、納品書等を契約担当者に提出しなければならない。ただし、契約担当者が必要ないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の検収調書を作成する必要がないと認めるときは、請求書に、検収をした職員が検収済みの旨及びその年月日を記載し、記名押印してこれに代えることができる。
3 前2項の規定は、工事、製造その他の請負、物件の購入等の既済部分又は既納部分に対し部分払をしようとする場合について準用する。
(監督等を委託した場合の確認)
第175条 契約担当者は、政令第167条の15第4項の規定により広域連合職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書類を作成しなければならない。
第2節 一般競争入札
(一般競争入札参加資格の公示等)
第176条 契約担当者は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に関し、必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により、その基本となるべき事項並びに資格審査申請の時期及び方法を公示し、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまって、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 前項の規定による審査の結果当該資格を有する者を決定したときは、その名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第177条 政令第167条の6第1項の規定による入札の公告は、その入札期日前7日までに次に掲げる事項について行わなければならない。ただし、急を要する場合には、その期間を短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所
(3) 入札及び開札の日時及び場所
(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項
(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項
(7) 最低制限価格の有無
(8) 前金払及び部分払の有無
(9) その他必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間によらなければならない。
(入札)
第178条 入札をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した入札書を作成して押印し、公告した日時及び場所に提出しなければならない。
(1) 入札価格
(2) 工事の名称、番号及び工事場所又は物件の名称、番号、規格及び数量並びに単価その他入札の内容となるべき事項
(3) 住所及び氏名
(4) 入札年月日
2 入札は、書留郵便によって行うことができる。
3 入札は、1件につき1人1通に限る。
4 入札者は、他の入札者の代理人となることはできない。
5 入札者は、いったん提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
6 代理人が入札をする場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(予定価格)
第179条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、予定価格を定め、封書にして開札の際これを開札場所に置かなければならない。
2 前項の予定価格は、設計書又は仕様書に基づき契約の目的物の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してなす製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約にあっては、単価についてその予定価格を定めることができる。
(最低制限価格)
第180条 政令第167条の10第2項の規定により設ける最低制限価格は、契約の目的となる工事又は製造その他についての請負の技術上の難易、過去の入札の実例その他の条件を考慮して、適正に定めなければならない。
2 前条第1項の規定は、最低制限価格を設けた場合について準用する。
(無効入札)
第181条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。
(2) 入札に関して不正の行為があったとき。
(3) 第160条の適用がある場合を除き、入札保証金が納付されていないとき。
(4) 入札書の金額、氏名、印鑑又は重要な文字の誤りによって必要事項を確認し難いとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反したとき。
(落札者の決定通知)
第182条 契約担当者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札の取消し)
第183条 契約担当者は、落札者の決定後、落札者に不正行為のあったことが判明したときは、落札を取り消さなければならない。
2 前項の規定により落札を取り消したときは、その理由を本人に通知しなければならない。
(再度入札の公告)
第184条 契約担当者は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第177条に規定する期間を3日までに短縮することができる。
第3節 指名競争入札
(指名競争入札参加資格の公示等)
第185条 契約担当者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、第176条の規定に準じて公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。
(入札者の指名及び入札の通知)
第186条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、可能な限り5人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第177条第1項各号に掲げる事項で必要なものを入札者に通知しなければならない。
第4節 随意契約
2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第179条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
3 契約担当者は、随意契約を行う場合で、予定価格10万円以上のときは、2人以上から見積書を徴さなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、見積書を省略することができる。
(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴するいとまがないとき。
(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。
(3) その他契約担当者において、見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。
第5節 競り売り
第189条 契約担当者は、動産の売払いについて、競り売りに付する場合は、第2節の規定に準じて行うものとする。
2 契約担当者は、競り売りに参加しようとする者に保証金を納付させた場合において、落札者が契約を結ばないときは、その納付した保証金は、広域連合に帰属する旨を、公告で明らかにしておかなければならない。
第10章 物品
第1節 通則
(物品の整理区分)
第190条 物品の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 備品 性質又は形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐え得るものをいう。
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗し、又は破損されやすいもの及び長期間の保存に堪えないものをいう。
(3) 原材料品 生産、工事、工作等のため使用し、又は築造物の構成部分とする原材料をいう。
(4) 動物 使役、生産、教材、試験研究等のため飼育するものをいう。
(5) 生産物 生産若しくは製造を目的とする事業又は試験研究指導のための事業の結果、生産され、又は製造されたものをいう。
(6) 占有物品 借受品、受託品等広域連合が一時保管する物品をいう。
(1) 備品(公印及び貸与被服を除く。)のうち取得価格(取得価格が判明しないものは、事務局長が評価した額)が3万円未満のもの
(2) 動物のうち直ちに試験用に供されるもの
3 第1項第1号の備品の分類は、事務局長が別に定める。
(年度所属区分)
第191条 物品の年度所属区分は、当該物品を出納した日の属する年度による。
(物品の出納及び管理)
第192条 会計管理者は、物品の出納及び管理(使用中の物品に係る管理を除く。)を行う。
(使用中の物品の管理)
第193条 使用中の物品の管理は、事務局長が行う。
2 前項の事務を行わせるため、事務局に物品取扱者を置く。
3 使用中の物品の管理に関する統括及び指導は、事務局長が行う。
第2節 出納通知
(物品の出納)
第194条 物品の出納は、購入、返納、生産、寄附、借受け、受託等により、会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員等の保管に属する場合を「納」とし、交付、売却、棄却、亡失、給付、払出し等によりその保管を離れる場合を「出」とする。
(会計管理者への通知)
第195条 事務局長は、物品の受払いをしたときは、会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知があったときは、その確認をしなければならない。
第3節 物品の受入れ等
(物品の受入れ)
第196条 事務局長は、物品のうち入庫すべきものについては、会計管理者に引き渡さなければならない。
3 事務局長は、会計管理者に引き渡さず直ちに使用するものについては、物品受払簿(様式第109号)に記載しなければならない。
(物品受払簿への記載を省略できる物品)
第197条 前条第3項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、物品受払簿への記載を省略することができる。
(1) 官報、公報、新聞、雑誌、パンフレット、ポスター及び法規集の追録等
(2) 接待用の飲食品及び式典用の物品で、購入後直ちに消費するもの
(3) 職員が旅行先において購入し、直ちに消費するもの
(4) 宣伝又は贈与の目的で購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの
(5) 給食の用に供する賄い品及び賄い材料
(6) 修繕等のために購入した物品で直ちに取り付ける部品等
(7) その他物品の目的又は性質により記載の必要がないと会計管理者が認めるもの
第4節 請求、交付及び返納
第198条 削除
(物品の請求)
第199条 事務局長は、必要とする物品の交付を受けようとするときは、物品受払簿に出庫伝票(様式第110号)を添え、会計管理者に請求しなければならない。
2 前項の場合において、消耗品については、毎月20日までに翌月分の所要見込数量を請求するものとする。ただし、臨時に必要とするときは、その都度請求することができる。
(物品の交付)
第200条 会計管理者は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、直ちに交付しなければならない。
(物品の返納)
第201条 事務局長は、使用の必要がなくなり保管転換できる物品については、直ちに物品受払簿に物品返納書(様式第111号)を添え、会計管理者に返納しなければならない。
(出納の整理)
第202条 会計管理者は、物品を出納したときは、入庫伝票及び出庫伝票により物品出納簿(様式第112号)に記載しなければならない。
第5節 取得の特例
(寄附物品の受納)
第203条 事務局長は、物品の寄附申込みがあったときは、寄附申込書に次に掲げる事項を記載した調書を添えて、広域連合長の承認を受けなければならない。
(1) 寄附者の住所氏名
(2) 品名、数量及び金額
(3) 維持費の見込額
(4) 採否についての意見
第6節 保管
(保管の原則)
第208条 物品は、常に良好な状態で使用することができるように保管しなければならない。
(保管の委託)
第209条 物品は、その形質、使用及び処分の上から特に必要があると認められる場合は、広域連合職員以外の者に1年以内の期間を定めてその保管を委託することができる。
(物品の使用区分)
第210条 物品の使用区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用物品 職員が専ら使用するため、一定期間貸与されるものをいう。
(2) 共用物品 専用物品以外の物品で、常時不特定の職員又は直接公共の用に供するものをいう。
(3) 貯蔵物品 前2号に掲げるものを除くほか、会計管理者が共用又は処分を予定して一時保管するものをいう。
(保管責任)
第211条 専用物品は当該物品を専ら使用する職員が、共用物品は物品取扱者が、貯蔵物品は会計管理者が、それぞれ確実に保管しなければならない。
(専用物品の取扱い)
第212条 職員が執務上必要な専用物品の貸与を受けようとするとき、又は専用物品を返納しようとするときは、物品取扱者に申し出て専用物品貸与簿(様式第118号)により授受しなければならない。
(物品の貸付け)
第213条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。
2 貸付物品の授受は、物品貸付簿(様式第119号)により行わなければならない。
3 第1項ただし書に規定する物品の貸付期間は、特別の事情がない限り、1月を超えてはならない。
第7節 備品
(備品の表示)
第214条 備品には、すべて所属名並びに備品の品目及び品名を金属札、紙札、焼き印、彫刻その他便宜な方法で表示しなければならない。ただし、品質又は形体により表示することができないものは、この限りでない。
(備品台帳)
第215条 事務局長は、備品の受払いをしたときは、備品台帳(様式第120号)に記載しなければならない。
(主要備品)
第216条 事務局長は、車両(総排気量0.360リットル以上のもの)又は取得価額1件50万円以上の備品について、主要備品台帳(様式第122号)を作成しなければならない。
第8節 処分
(生産物の売却)
第218条 第204条に規定する生産物は、売却するものとする。ただし、次に掲げる場合は、使用に供することができる。
(1) 試験、研究、調査等に使用する場合
(2) 見本として使用する場合
(3) 前各号に準じ必要と認めた場合
(売却物品の引渡し)
第219条 会計管理者は、売却した物品は、その代金の納付がなければ引き渡してはならない。ただし、広域連合長の承認を得た場合は、この限りでない。
(物品の交換、譲与等)
第220条 事務局長は、物品を交換し、譲与し、又は減額譲渡しようとするときは、会計管理者の承認を受けなければならない。
第9節 占有物品
(出納手続)
第221条 広域連合の所有に属さない物品の受入れ又は払出しをしようとする場合は、占有物品受払簿(様式第128号)によらなければならない。
(管理)
第222条 前条に定めるもののほか、占有物品の管理については、広域連合有物品の取扱いの例による。
第11章 会計検査
(各課等の検査)
第223条 会計管理者は、会計事務の適正を期するため、事務局の事務について年1回以上検査を行うものとする。
2 会計管理者は、前項の規定により検査を行うときは、提出すべき書類等をあらかじめ通知しなければならない。
3 第1項の検査は、関係書類等についてこれを行うほか、必要と認めるときは、工事その他施設について実地に行うことができる。
4 会計管理者は、検査を終了したときは、検印を押さなければならない。
5 第1項の検査は、会計管理者が命じた職員により行わせることができる。この場合において、検査を命ぜられた職員は、直ちに検査の結果を書面により会計管理者に復命しなければならない。
6 会計管理者は、検査の結果について、直ちに広域連合長に報告しなければならない。
7 広域連合長は、前項の規定による報告に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(指定金融機関等の検査)
第224条 会計管理者は、指定金融機関等の行う事務について、毎年1回定期に検査を行うものとする。
2 会計管理者は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、臨時に検査を行うものとする。
(監査委員による検査)
第225条 会計管理者は、法第235条の2第1項及び山梨県後期高齢者医療広域連合監査委員条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第4号)第5条の規定に基づき、監査委員の例月出納検査を受けなければならない。
第12章 職員の賠償責任
(補助職員の指定)
第226条 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は、次の表のとおりとする。
行為の種類 | 補助職員 |
1 支出負担行為 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
2 法第232条の4第1項の命令 | 専決又は代決をする権限を持つ職員 |
3 法第232条の4第2項の確認 | 出納員 |
4 支出又は支払 | 出納員 |
5 法第234条の2第1項の監督又は検査 | 監督又は検査を命ぜられた職員 |
(事故の報告)
第227条 事務局長は、現金、有価証券又は物品の亡失又は損傷の事実があったときは、直ちに次に掲げる事項のうち、必要な事項を調査し、その事実を詳細に記載した書類を作成しなければならない。
(1) 保管責任者及び物品の使用者の職氏名
(2) 亡失又は損傷の日時及び場所
(3) 亡失又は損傷の有価証券又は物品の名称、数量及び金額又は評価額
(4) 亡失の現金の金額
(5) 保管の状況
(6) 亡失又は損傷の原因
(7) 亡失又は損傷の事実発見の動機及びその後の措置
(8) その他必要な事項
2 法第243条の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条の規定により指定された補助職員が法令の規定に違反して当該行為をしたこと又は怠ったことにより、広域連合に損害を与えた事実があったときは、事務局長は、その事実を詳細に記載した書類を作成しなければならない。
3 事務局長は、前2項の規定により作成した書類を広域連合長及び会計管理者に提出の上、報告しなければならない。
第13章 雑則
(事務局長の事務引継ぎ)
第228条 事務局長が交替したときは、前任者は、事務引継書を作成し、帳簿、その目録その他財務に関する書類を発令の日から7日以内に後任者に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 第1項の事務引継書は、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(出納員の事務引継ぎ)
第229条 前条第1項の規定は、出納員が交替した場合について準用する。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、現金出納簿については、前任者取扱いの最終記帳の次に合計高及び年月日を記載し、その他の帳簿については、末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
3 事務引継書は、前任者及び後任者が立ち会い、現金及び物品と照合し、授受を行った後、前任者及び後任者が記名押印して各1部を所持しなければならない。
(物品取扱者の事務引継ぎ)
第230条 物品取扱者が交替したときは、前任者及び後任者が立ち会い、関係帳簿と物品とを照合し、発令の日から7日以内に引き継がなければならない。
2 前項の規定により引継ぎを終了したときは、関係帳簿の末尾余白に年月日を記載し、前任者及び後任者が記名押印しなければならない。
(事務引継ぎの特例)
第231条 前3条の場合において、事務局長、出納員及び物品取扱者が死亡その他の事故により事務引継ぎをすることができないときは、広域連合長の命じた職員が処理しなければならない。
(コンピューターによる特例)
第232条 財務事務のうちコンピューターにより処理するものについて、この規則の定めにより難いときは、この規則にかかわらず、広域連合長が別に定めるところによるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成19年3月31日までの間、この規則中「会計管理者」とあるのは「会計責任者」と読み替えるものとする。
附則(平成19年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年2月23日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年7月26日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月20日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第101条第2項の改正規定は、令和6年1月22日から施行する。
別表 略
様式 略