○山梨県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則

平成19年2月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、広域連合が交付する補助金、助成金及び奨励金(以下「補助金等」という。)に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金等の交付手続、交付決定及び交付の方法並びに補助金等の不当、不正な使用があった場合における返還につき、必要な規定を定めるものとする。

(補助金等の申請)

第2条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、その事業の目的、内容及び補助金等の額等を記載した申請書に次に掲げる書類を添えて広域連合長に提出しなければならない。

(1) 補助金等の交付を受けようとする団体の会則又はこれに代わるべきもの

(2) 補助金等の交付を受けようとする年度の予算書

(3) 補助金等の交付を受けようとする年度の事業計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認める書類

(補助金等の交付の決定)

第3条 広域連合長は、補助金等の交付の申請があったときは、事業目的及び書類内容について調査し、補助金等を交付するにつき、法令又は条例、規則、規程(以下「法令等」という。)に違反していないことを確かめ、適正と認めるときは、毎会計年度予算の範囲内において、補助金等の交付の決定をする。

2 広域連合長は、補助金等の交付を決定する場合、必要と認めるときは、申請に係る事項に修正を加え、又は条件を付して決定することができる。

(交付決定の通知)

第4条 広域連合長は、前条の規定により、補助金等の交付の決定をした場合は申請者に速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を通知するものとする。

(申請事項の変更届)

第5条 申請者は、補助金等の交付の決定後第2条の規定による申請事項に変更を生じたときは、理由を付し、広域連合長の承認を得なければならない。この場合、広域連合長は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

(決算及び事業報告)

第6条 補助金等の交付を受けた者(以下「事業施行者」という。)は、事業完了後又は当該会計年度終了後、速やかにその決算及び事業実績を広域連合長に報告しなければならない。

(事業報告の調査)

第7条 広域連合長は、事業施行者から実績報告書の提出を受けたときは、関係書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、その報告に係る事業の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。

(補助金等の取消し又は減額)

第8条 広域連合長は、事業施行者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付を取り消し、又は減額する。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 第3条第2項の規定による条件を守らないとき。

(3) 事業を施行せず、又は成績が良好でないと認めたとき。

2 広域連合長は、前項の規定により、補助金等の交付を取り消し、又は減額した場合、既に補助金等の全部又は一部を交付済であるときは、事業施行者に対し、その交付済みの額を期限を定めて返還させるものとする。

(適用除外)

第9条 補助金等のうち、法令等により規定されたもの、又は広域連合長が特に認めたものは、この規則を適用しない。

この規則は、公布の日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合補助金等交付規則

平成19年2月1日 規則第17号

(平成19年2月1日施行)