○山梨県後期高齢者医療広域連合「財政事情」の作成及び公表に関する条例
平成19年2月1日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、広域連合の財政に関する事項(以下「財政事情」という。)の作成及び公表について、必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政事情の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事情により前項の期日に公表することができないときは、広域連合長は、当該事情の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。
(公表内容)
第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び広域連合長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 広域連合における各組織市町村の負担金の概要
(3) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他広域連合長が必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政事情の公表は、山梨県後期高齢者医療広域連合公告式条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第2号)第2条第2項に定める掲示板に掲示するほか、広域連合長が定めるその他の方法により行うものとする。
2 前項により公表した財政事情は、公表した日から5箇月間何人も広域連合長が指定した場所において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。