○山梨県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年2月1日

条例第22号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を次のとおり定める。

(1) 商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的である契約のうち、物品の借入れに関する契約

(2) 役務の提供を受ける契約のうち、広域連合長が適当と認めるもの

この条例は、公布の日から施行する。

山梨県後期高齢者医療広域連合長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成19年2月1日 条例第22号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成19年2月1日 条例第22号