○山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第10条)

第3章 後期高齢者医療給付(第11条―第26条)

第4章 保険料(第27条―第30条)

第5章 雑則(第31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 山梨県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の施行については、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号。以下「省令」という。)及び山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第27号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(障害認定の申請)

第2条 省令第8条の規定による障害認定に関する申請は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書(様式第1号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、省令別表に定める状態にあると認めたときは、後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)を交付し、省令別表に定める状態にあると認めないときは、後期高齢者医療障害認定申請却下通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(被保険者に関する届出)

第3条 省令第10条、第11条及び第22条から第26条までの規定による被保険者資格の取得及び喪失に関する届出は、後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書により行うものとする。

(病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出)

第4条 省令第12条の規定による病院等に入院、入所又は入居中の者に関する届出は、病院等に入院、入所又は入居中の者に対する届書(様式第3号)により行うものとする。

(被保険者証の返還)

第5条 省令第15条第1項の規定による被保険者証の返還を求める通知は、後期高齢者医療被保険者証の返還通知書(様式第4号)によるものとする。

(特別の事情に関する届出)

第6条 省令第16条及び第73条の規定による特別の事情に関する届出は、特別の事情に関する届書(様式第5号)により行うものとする。

(被保険者証の再交付申請)

第7条 省令第19条第1項の規定による被保険者証の再交付申請は、後期高齢者医療再交付申請書(様式第6号)により行うものとする。

(被保険者証等の更新)

第8条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。

2 特別の事由により前項の規定により難い場合は、その時期を変更することができる。

(認定証明書の申請)

第9条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、省令第8条第1項の規定による障害認定又は省令第62条第4項の規定による特定疾病認定の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療認定証明書交付申請書(様式第7号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療認定証明書(様式第8号)を当該申請者に交付するものとする。

(負担区分等証明書の申請)

第10条 省令第26条の規定による転出の届出に際して、負担区分等の証明書の交付を受けようとする者は、後期高齢者医療負担区分等証明書交付申請書(様式第9号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、後期高齢者医療負担区分等証明書(様式第10号)を当該申請者に交付するものとする。

第3章 後期高齢者医療給付

(基準収入額適用の申請)

第11条 省令第32条の規定による基準収入額適用申請は、後期高齢者医療基準収入額適用申請書(様式第11号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の申請書を受理したときは速やかに審査し、令第7条第3項に規定する事由に該当すると認めたときは、一部負担金の割合を変更した被保険者証を交付し、令第7条第3項に規定する事由に該当すると認めないときは、後期高齢者医療基準収入額適用申請却下通知書(様式第12号)により当該被保険者に通知するものとする。

(一部負担金の減免等)

第12条 省令第33条第2項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予(以下「減免等」という。)の申請は、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書(様式第13号)により行うものとする。

2 広域連合長は、省令第33条第2項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、減免等の事由に該当すると認めたときは、後期高齢者医療一部負担金減額証明書(様式第14号)又は後期高齢者医療一部負担金免除証明書(様式第15号)若しくは後期高齢者医療一部負担金徴収猶予証明書(様式第16号)を交付し、減免等の事由に該当すると認めないときは後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請却下通知書(様式第17号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 前項の規定により一部負担金の減免等を受けた者は、その理由が変更若しくは消滅した場合においては、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予事由消滅申告書(様式第13号の2)を広域連合長に提出するものとする。

4 広域連合長は、前項の規定による申告書を受理したとき、及び偽りの申告その他不正の行為により一部負担金の減免等を受けた者があるときは、速やかに当該減免等を変更若しくは取り消し、後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予変更・取消通知書(様式第17号の2)により当該被保険者に対し通知するものとする。

(食事療養標準負担額差額及び生活療養標準負担額差額の支給の申請)

第13条 省令第37条第2項の規定による食事療養標準負担額差額又は省令第42条第2項の規定による生活療養標準負担額の支給に関する申請は、後期高齢者医療食事(生活)療養差額支給申請書(様式第18号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書(様式第19号)又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書(様式第20号)により当該被保険者に通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 省令第46条の規定による届出は、第三者行為による傷病届(様式第21号)により行うものとする。

(療養費の支給の申請)

第15条 省令第47条第1項の規定による療養費の支給に関する申請は、後期高齢者医療療養費支給申請書(様式第22号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(特別療養費の支給の申請)

第16条 省令第54条第1項の規定による特別療養費の支給に関する申請は、後期高齢者医療療養費支給申請書により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に対し通知するものとする。

(移送費の支給の申請)

第17条 省令第60条第1項の規定による移送費の支給に関する申請は、後期高齢者医療療養費支給申請書により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(特定疾病認定の申請等)

第18条 省令第62条第1項の規定による特定疾病の認定に関する申請は、後期高齢者医療特定疾病認定申請書(様式第24号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、令第14条第6項に規定する厚生労働大臣が定める疾病にかかっていると認めたときは、特定疾病療養受領証を当該被保険者に交付し、認めないときは、後期高齢者医療特定疾病認定却下通知書(様式第25号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特定疾病療養受領証の再交付)

第18条の2 特定疾病療養受領証の再交付については、第7条の規定を準用する。

(限度額適用認定証交付の申請等)

第19条 省令第66条の2第2項の規定による限度額適用認定証交付に関する申請は、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(様式第26号の1)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、令第16条の第1項第1号ハ若しくはニ、第2号ハ若しくはニに該当すると認めたときは、後期高齢者医療限度額適用認定証を当該被保険者に交付し、該当すると認めないときは、後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請却下通知書(様式第27号の1)により当該被保険者に通知するものとする。

(限度額適用・標準負担額減額認定証交付の申請等)

第19条の2 省令第67条第2項の規定による限度額適用・標準負担額減額認定証交付に関する申請は、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(様式第26号の2)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、令第16条第1項第1号ホ若しくはヘ、第2号ホ若しくはヘ、第3号ロ又は第4号に該当すると認めたときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証を当該被保険者に交付し、該当すると認めないときは、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請却下通知書(様式第27号の2)により当該被保険者に通知するものとする。

(限度額適用認定証等の更新)

第20条 後期高齢者医療限度額適用認定証及び後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の更新は、毎年8月1日現在において行うものとする。

2 特別の事由により前項の規定により難い場合は、その時期を変更することができる。

(限度額適用認定証等の再交付)

第20条の2 後期高齢者医療限度額適用認定証及び後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の再交付については、第7条の規定を準用する。

(高額療養費の支給の申請)

第21条 省令第70条第1項の規定による高額療養費の支給に関する申請は、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(様式第28号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給すべき額を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書を当該被保険者に通知するものとする。

3 被保険者でないとき又は高額療養費の支給の必要が認められないときは、後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により当該被保険者に通知するものとする。

(高額療養費(外来年間合算)の支給の申請等)

第21条の2 省令第70条の2第1項又は第70条の3第1項の規定による高額療養費(外来年間合算)の支給に関する申請は、高額療養費(外来年間合算)支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第28号の2)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、高額療養費(外来年間合算)支給決定通知書(様式第28号の3)又は高額療養費(外来年間合算)不支給決定通知書(様式第28号の4)により当該被保険者に通知するものとする。

3 省令第70条の2第3項の規定による通知は、高額療養費(外来年間合算)支給額計算結果連絡票(様式第28号の5)により行うものとする。

4 省令第70条の3第3項の規定による証明は、後期高齢者医療高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書(様式第28号の6)により行うものとする。

(高額介護合算療養費の支給の申請等)

第22条 省令第71条の9第1項及び第71条の10第1項の規定による高額介護合算療養費の支給に関する申請は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第29号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療高額介護合算療養費支給決定通知書(様式第30号)又は後期高齢者医療高額介護合算療養費支給申請却下通知書(様式第31号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 省令第71条の10第2項の規定による証明は、後期高齢者医療自己負担額証明書(様式第30号の2)により行うものとする。

(葬祭費の支給の申請)

第23条 条例第2条の規定により葬祭費の支給に関する申請は、後期高齢者医療葬祭費支給申請書(様式第32号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療給付支給決定通知書又は後期高齢者医療給付支給申請却下通知書により葬祭を行う者に通知するものとする。

(給付の制限通知)

第24条 広域連合長は、法第87条から第91条の規定により後期高齢者医療給付の全部又は一部を行わないことを決定した場合は、後期高齢者医療給付制限通知書(様式第33号)により当該被保険者に通知するものとする。

(給付の一時差止通知)

第25条 広域連合長は、法第92条第1項又は第2項の規定により後期高齢者医療給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定した場合は、後期高齢者医療給付特別療養費一時差止通知書(様式第34号)により当該被保険者に通知するものとする。

(一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知)

第26条 省令第75条の規定による一時差止に係る後期高齢者医療給付額からの滞納保険料額の控除通知は、後期高齢者医療保険料控除通知書(様式第35号)により行うものとする。

第4章 保険料

(保険料の額の通知)

第27条 広域連合長は、条例第11条の規定による保険料の額が定まったときは、後期高齢者医療保険料額決定通知書(様式第36号)により、保険料の額に変更があったときは、後期高齢者医療保険料額変更決定通知書(様式第37号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の徴収猶予)

第28条 条例第16条の規定による被保険者の保険料の徴収猶予に関する申請は、後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書(様式第38号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請を受理したときは、速やかに審査し、後期高齢者医療保険料徴収猶予決定(却下)通知書(様式第39号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 条例第16条第3項の規定による申告は、後期高齢者医療保険料徴収猶予事由消滅申告書(様式第40号)により行うものとする。

4 広域連合長は、前項の規定による申告書を受理したとき、及び偽りその他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた者があるときは、速やかに後期高齢者医療保険料徴収猶予取消通知書(様式第41号)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第29条 条例第17条の規定による被保険者の保険料の減免に関する申請は、後期高齢者医療保険料減免申請書(様式第42号)により行うものとする。

2 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに審査し、減免の事由に該当すると認めたときは、後期高齢者医療保険料減免決定通知書(様式第43号)により、減免の事由に該当すると認めないときは、後期高齢者医療保険料減免却下通知書(様式第44号)により当該被保険者に通知するものとする。

3 条例第17条第3項の規定による申告は、後期高齢者医療保険料減免事由消滅申告書(様式第45号)により行うものとする。

4 広域連合長は、前項の規定による申告書を受理したとき、及び偽りその他不正の行為により保険料の徴収猶予を受けた者があるときは、速やかに後期高齢者医療保険料減免取消通知書(様式第46号)若しくは後期高齢者医療保険料減免変更決定通知書(様式第46号の2)により当該被保険者に通知するものとする。

(申告書)

第30条 条例第18条の規定による申告は、後期高齢者医療簡易申告書(様式第47号)により行うものとする。

第5章 雑則

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における被保険者証更新の特例)

2 平成20年度における被保険者証の更新は、第8条第1項の規定にかかわらず、負担区分変更に伴うものを除き、これを実施しない。

(申請の様式の特例)

3 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた災害の被災を理由として一部負担金及び保険料の免除申請を行う場合は、第12条及び第29条の規定にかかわらず、申請書の様式を別に定めることができる。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

4 条例附則第6条の規定による傷病手当金の支給に関する申請は、後期高齢者医療傷病手当金支給申請書(条例附則第6条関係の1から条例附則第6条関係の4まで)により行うものとする。

5 広域連合長は、前項の規定による申請書を受理したときは、速やかに支給又は不支給を決定し、後期高齢者医療傷病手当金支給決定通知書(条例附則第6条関係の5)又は後期高齢者医療傷病手当金不支給決定通知書(条例附則第6条関係の6)により当該被保険者に対し通知するものとする。

6 山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(令和2年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第5号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

(平成23年7月13日規則第2号)

この規則は、平成23年7月13日から施行する。

(平成26年3月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第1号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和2年5月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月8日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和3年6月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第21条の2の規定は、平成29年8月1日から適用する。

(令和3年9月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の様式は、令和4年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)は、この規則による改正後の様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年9月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第2号

(令和5年2月20日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年4月1日 規則第2号
平成23年7月13日 規則第2号
平成26年3月20日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第1号
平成30年8月1日 規則第2号
令和2年5月29日 規則第5号
令和2年9月8日 規則第6号
令和2年12月22日 規則第7号
令和3年3月5日 規則第1号
令和3年3月24日 規則第2号
令和3年6月21日 規則第3号
令和3年9月7日 規則第4号
令和3年12月27日 規則第5号
令和4年3月14日 規則第1号
令和4年6月9日 規則第2号
令和4年9月21日 規則第3号
令和4年12月5日 規則第5号
令和5年2月20日 規則第1号