○山梨県後期高齢者医療広域連合長の選挙に関する規則
平成20年7月23日
規則第4号
(趣旨)
第1条 山梨県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)の長(以下「広域連合長」という。)の選挙については、山梨県後期高齢者医療広域連合規約(平成19年山梨県指令市第2450号。以下「規約」という。)第12条第1項から第3項に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(選挙長)
第2条 広域連合長の選挙を行うときは、選挙長を置く。
2 選挙長は、事務局長の職にある者をもって、これに充てる。
3 選挙長は、この規則に定める広域連合長の選挙に関する事務を担当する。
(選挙立会人)
第3条 選挙長は、広域連合の職員の中から、本人の承諾を得て、3人以上の選挙立会人を選任し、第5条の規定により告示された期日前投票の開始日前3日までに、本人に通知しなければならない。
2 選挙立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。
(選挙期日等の告示)
第4条 選挙長は、選挙の期日及び期日前投票の開始日を、少なくとも選挙の期日の5日前に告示しなければならない。
(候補者の届出)
第5条 広域連合長の候補者となろうとする者は、選挙の期日の告示があった日の午前9時から午後3時までの間に郵便によることなく、山梨県後期高齢者医療広域連合長選挙候補者届出書(様式第1号)によってその旨を選挙長に届け出なければならない。
(関係市町村の長への通知)
第6条 前条に規定する候補者の届出の受付終了後、選挙長は、直ちに候補者の氏名及び住所等を関係市町村の長に通知しなければならない。
(投票)
第7条 投票は、1人1票に限る。
2 関係市町村の長は、投票用紙(様式第2号)に広域連合長の候補者1人の氏名を自書して、これを投票箱に入れなければならない。
(投票所においての投票)
第8条 選挙長は、投票に2人以上の選挙立会人を立ち会わせなければならない。
2 前項の投票は、選挙の当日の午前9時から午後3時までに行わなければならない。
(期日前投票)
第9条 関係市町村の長で選挙の当日公務等に従事すると見込まれる者の投票については、規約第12条第2項の規定にかかわらず、第5条の規定により告示された期日前投票の開始日から選挙の期日の前日までの間(山梨県後期高齢者医療広域連合の休日を定める条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第1条第1項に規定する広域連合の休日に当たる日があるときは、当該休日を除く。)に行わせることができる。
5 選挙長は、前項の規定による請求を受けたときは、直ちに投票用紙及び投票用封筒をその請求をした関係市町村の長に交付しなければならない。
6 前項の規定により投票用紙の交付を受けた関係市町村の長は、選挙長に対し、選挙の当日の午後3時までに広域連合の事務所に投票が到達するように、郵便をもって送付しなければならない。
(投票箱の閉鎖)
第10条 投票所を閉じる時刻になったときは、選挙長は、その旨を告げて、投票所の入口を閉じ、投票箱を閉鎖しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、投票所を閉じるべき時刻前に、選挙人のすべてが投票を終了した場合は、選挙長は、投票箱を閉鎖することができる。
(開票日)
第11条 開票は、投票の終了後直ちに行う。
(開票)
第12条 選挙長は、選挙立会人の立会いのもとに、投票箱を開く。
(無効投票)
第13条 投票については、次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの
(2) 候補者でない者又は候補者となることができない者の氏名を記載したもの
(3) 2人以上の候補者の氏名を記載したもの
(4) 候補者の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし職業、身分、住所又は敬称の類を記載したものは、この限りでない。
(5) 候補者の氏名を自書しないもの
(6) 候補者の何人を記載したかを確認し難いもの
(7) 白紙投票
(選挙会)
第14条 選挙長は、2人以上の選挙立会人の立会いのもとに、選挙会を開いて投票を点検し、当選人を定めなければならない。
2 投票の効力は、選挙長が選挙立会人の意見を聴いて決定しなければならない。
(開票事務と選挙会事務との合同)
第15条 開票の事務は、選挙会場において選挙会の事務に併せて行う。
2 開票に関する次第は、選挙録中に併せて記載するものとする。
(当選人)
第16条 当選人は、有効投票の最多数を得た者とする。ただし、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。
2 当選人を定めるに当たり得票数が同じであるときは、選挙会において、選挙長がくじで定める。
3 選挙長は、当選人が定まったときは、直ちに当選人に当選の旨を告知し、当選人の住所、公職の種類及び氏名を告示しなければならない。
(無投票当選)
第17条 第5条の規定による届出のあった候補者が1人であるとき又は1人となったときは、投票は行わない。
2 前項の規定により投票を行わないこととなったときは、選挙長は、直ちにその旨を関係市町村の長に通知し、併せてこれを告示しなければならない。
3 第1項の場合においては、選挙長は、選挙の期日から5日以内に選挙会を開き、当該候補者をもって当選人と定めなければならない。
(当選等の効力の発生)
第18条 当選人の当選の効力は、第16条第3項の規定による告示があった日から生じるものとする。
(当選証書の付与)
第19条 前条の規定により当選人の当選の効力が生じたときは、直ちに選挙長は当選人に当選証書を付与するものとする。
(選挙録の作成)
第20条 選挙長は、山梨県後期高齢者医療広域連合長選挙投票・選挙録(様式第4号)を作成し、選挙立会人とともに、これに署名しなければならない。
(投票及び選挙録の保存)
第21条 投票は、有効無効を区別し、投票・選挙録と併せて、広域連合事務局において、当該選挙に係る長の任期間、保存しなければならない。
(選挙会の参観)
第22条 関係市町村の住民は、広域連合長選挙の選挙会の参観を求めることができる。
(選挙結果の報告)
第23条 第16条の規定により当選人が定まったときは、選挙長は、選挙の結果を直ちに関係市町村の長に対して報告しなければならない。
(当選人が欠けた場合の繰上げ補充)
第24条 広域連合長としての任期の開始日前に、当選人の死亡、当選の辞退等の理由により、当選人が欠けた場合で、第16条の規定の適用を受けた得票者で当選人とならなかったものがあるときは、選挙会を開き、その者の中から当選人を定めなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。