○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の派遣に関する規則

平成20年7月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、山梨県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が、広域連合を構成する市町村(以下「関係市町村」という。)に職員の派遣を求めることについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(職員派遣の手続)

第2条 広域連合長は、関係市町村の長(以下「関係市町村長」という。)に職員の派遣を求めるときは、市(町・村)職員派遣要請書(様式第1号)を提出し協議するものとする。

2 関係市町村長は、前項の要請があった場合、要請を受けた職務内容に従事するにふさわしい職員を選考し、広域連合長に派遣職員推薦書(様式第2号)を提出し協議するものとする。

3 広域連合長と当該関係市町村長が前2項により職員の派遣に合意したときは、職員の派遣に関する協定書(様式第3号)2通を作成し、広域連合長及び当該関係市町村長が各1通を保有するものとする。

(派遣職員の職務内容)

第3条 広域連合に派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の職務内容は、おおむね次の各号によるものとする。

(1) 広域連合の運営に関する事務

(2) 後期高齢者医療制度の運営に関する事務

(3) 前2号のほか、広域連合長と関係市町村長が協議のうえ定める事務

(派遣期間)

第4条 派遣職員の派遣期間は2年間とする。ただし、広域連合長と当該関係市町村長が協議のうえその期間を延長し、又は短縮することができる。

(派遣職員の身分取扱等)

第5条 派遣職員は、広域連合及び当該関係市町村の職員の身分を併せ有するものとする。

2 派遣職員の分限及び懲戒については、当該関係市町村の条例及び規則等を適用し、服務並びに次条第2項に規定する勤務条件以外の勤務時間、休日休暇等については、広域連合の条例及び規則等を適用するものとする。ただし、広域連合長と当該関係市町村長が協議により、別に定める場合は、この限りでない。

3 派遣職員の昇任、昇格及び昇給については、当該関係市町村の例により取り扱うものとする。

4 派遣職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号。以下「組合法」という。)第116条の適用及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「災害補償法」という。)の適用については、関係市町村の職員として取り扱うものとする。ただし、広域連合長と当該関係市町村長が協議により別に定める場合は、この限りでない。

(派遣職員の給与等)

第6条 派遣職員の給与については、次に定めるものを除くほか、当該関係市町村の関係規定を適用し、広域連合の負担により当該関係市町村が支給する。

(1) 時間外勤務手当 広域連合の関係規定を適用し、広域連合の負担により、広域連合が支給する。

(2) 通勤手当 広域連合の関係規定を適用し、広域連合の負担により、広域連合が支給する。

(3) 管理職手当 広域連合の関係規定を適用し、広域連合の負担により、広域連合が支給する。ただし、派遣職員が当該関係市町村の関係規定で管理職手当の支給の対象となっている場合は、当該関係市町村の関係規定を適用して、広域連合の負担により、当該関係市町村が支給する。この場合において、当該関係市町村の関係規定を適用して支給する管理職手当の額が、広域連合の関係規定を適用して支給する管理職手当の額を下回るときは、広域連合がその差額を支給するものとする。

2 退職手当については、当該関係市町村の関係規定を適用し、当該関係市町村の負担により、当該関係市町村が支給する。

3 退職手当組合負担金等は、当該関係市町村の負担とする。

4 旅費については、広域連合の関係規定を適用し、広域連合の負担により、広域連合が支給する。

5 児童手当については、広域連合の負担により、当該関係市町村が支給する。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

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山梨県後期高齢者医療広域連合職員の派遣に関する規則

平成20年7月23日 規則第5号

(平成20年7月23日施行)