○山梨県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療給付基金条例
平成21年10月21日
条例第6号
(設置)
第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により山梨県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の年度間の財源を調整し、後期高齢者医療の財政の適正かつ健全な運営に資するため、山梨県後期高齢者医療給付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、後期高齢者医療特別会計歳入歳出予算(以下「特別会計歳入歳出予算」という。)に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、保険料で充てるべき後期高齢者医療給付に要する費用等の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。