○山梨県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

令和2年2月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

画像

山梨県後期高齢者医療広域連合職員の服務の宣誓に関する条例

令和2年2月25日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
令和2年2月25日 条例第3号