○山梨県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、山梨県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第3条第1項の規定により決定された職務の級の号給が別表第1に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第6条までの定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第4条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第7条 条例第6条の規定する広域連合長が規則で定める期日は、その月の16日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第8条 条例第7条の規定する地域手当の支給は、給料の支給方法に準じて支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第9条 条例第8条の規定により準用する山梨県後期高齢者医療広域連合職員の手当に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第18号以下「職員手当条例」という。)第3条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第9条の規定により準用する職員手当条例第4条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する職員手当条例第5条に規定する休日勤務手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の割合等)

第11条 条例第9条の規定により準用する職員手当条例第4条第1項及び第2項本文に規定する広域連合長が規則で定める割合、同項及び第3項に規定する広域連合長が規則で定める時間並びに同項に規定する広域連合長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第12条 条例第9条の規定により職員手当条例第4条第1項第2項本文及び第3項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第13条 条例第10条の規定により準用する職員手当条例第5条第1項に規定する広域連合長が規則で定める日及び割合については、常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第10条の規定により職員手当条例第5条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第15条 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、繰り上げて支給するものとする。期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、繰り上げて支給するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第15条の2 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、支給日が土曜日、日曜日又は休日の場合は、繰り上げて支給するものとする。

2 条例第12条の4第2項の規定する任命権者が規則で定める基準は、別表第2に掲げる勤勉手当成績率によるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第16条 条例第13条第1項に規定する広域連合長が規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第17条 条例第17条第2項に規定する広域連合長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第17条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第17条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第17条第3項に規定する広域連合長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第18条 条例第18条第2項に規定する広域連合長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第19条 条例第20条第1項に規定する広域連合長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。条例第20条第1項に規定する広域連合長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例第20条第1項の規定により読み替えて準用する条例第12条第3項に規定する広域連合長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第19条の2 条例第20条の2第1項に規定する広域連合長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例第20条の2第2項の規定する任命権者が規則で定める基準は、別表第2に掲げる勤勉手当成績率によるものとする。

3 条例第20条の2第3項の規定による広域連合長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第17条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第18条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第20条 条例第21条第1項に規定する広域連合長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の16日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月16日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第22条 条例第22条第1項第1号に規定する広域連合長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を山梨県後期高齢者医療広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第11号)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が定める。

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 会計年度任用職員が、この規則の施行日前において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法(以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第3条第2項及び第5条に規定する経験年数とみなす。

(令和6年2月22日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1 職種別基準表(第3条関係)

職種区分

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

(1)

事務職

大学卒

1

17

1

25

短大卒

1

9

高校卒

1

1

(2)

専門事務職(保健師)

大学卒

1

5

1

11

短大3卒

1

1

備考

1 この表において「職種区分」とは、条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験」とは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって、経験年数以外のものをいう。

別表第2 勤勉手当成績率(第15条の2、第19条の2関係)

特に優秀な職員

優秀な職員

良好な職員

良好でない職員

120/100以上

200/100以下

105/100以上

120/100未満

100/100

90/100以下

山梨県後期高齢者医療広域連合会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月25日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月25日 規則第1号
令和6年2月22日 規則第1号