○山梨県後期高齢者医療広域連合臨時的任用職員身分取扱規則
平成19年2月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の3第4項の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の任用、給与、勤務時間等の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において、次の各号のいずれかに該当する場合に臨時職員を任用する。
(1) 災害その他重大な事故のため職員の職に欠員を生じ、法第17条第1項の規定により職員を任命するまでの間に欠員としておくことができない緊急な場合
(2) 臨時的任用を行おうとする日から、1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) 前2号に規定するほか、特に広域連合長が認めた場合
(任用期間)
第3条 臨時職員の任用期間は、6月以内とする。この場合において、広域連合長が公務の能率的運営を確保するために必要があると認めたときは、6月を超えない期間で更新することができる。ただし、再度更新することはできない。
2 前項の場合において、任用期間は継続して5年を超えることができない。ただし、臨時職員の募集を行ったがなお確保が困難であり、緊急性が有ると広域連合長が認めたときは、6月を超えない範囲で任用することができる。
(任用手続)
第4条 事務局長は、事務局において、臨時職員を任用する必要が生じた場合には、臨時職員任用伺を広域連合長に提出するものとする。
2 広域連合長は、臨時職員の任用を決定したときは、任用する者に辞令書を交付して任用するものとする。
(任用期間の更新)
第5条 事務局長は、第3条の規定により任用期間の更新を必要とするときは、臨時職員任用期間更新伺を広域連合長に提出するものとする。
(服務等)
第6条 臨時職員の服務及び勤務時間等は、正規職員と同様とする。
(有給休暇)
第7条 臨時職員の有給休暇は、任用期間1月につき1日とする。ただし、任用期間が6月を超え10月未満の場合は、10日とする。
(給与)
第8条 臨時職員の給与は、予算の範囲内において決定するものとする。
(旅費)
第9条 臨時職員が公務のため旅行する場合の旅費については、山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の定めるところによる。
(保険等への加入)
第10条 臨時職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、健康保険法(大正11年法律第70号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき被保険者となることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。