○山梨県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 年額 50,000円

副議長 〃 40,000円

議員 〃 30,000円

(議員報酬の支給の始期)

第3条 議長及び副議長にはその選挙された日から、議員にはその職に就いた日から、それぞれ日割りにより議員報酬を支給する。

(議員報酬の支給の終期)

第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。ただし、議員が議長又は副議長に選挙された場合は、その選挙された日の前日までの議員報酬を日割りにより支給する。

2 前条及び前項の規定により議員報酬が重複する場合においては、その重複することとなる部分については、いずれか多い額を支給する。

(費用弁償)

第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の規定を準用する。

(支給方法)

第6条 この条例の規定による議員報酬及び費用弁償の支給方法については、この条例に定めるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年2月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

山梨県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの議員報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第17号)の規定を準用する。

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

山梨県後期高齢者医療広域連合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第16号

(平成21年2月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第16号
平成21年2月9日 条例第1号