○山梨県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第5項の規定に基づき、次に掲げる者に対する報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(1) 広域連合長

(2) 副広域連合長

(3) 選挙管理委員会委員

(4) 監査委員

(5) 公平委員会委員

(6) 情報公開審査会委員

(7) 個人情報保護審査会委員

(8) その他非常勤の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)

(報酬)

第2条 前条第3号から第7号までに掲げる者に対して、別表第1による報酬を支給する。

(勤務日)

第3条 前条に規定する報酬のうち、日額支給のものに対する支給の基礎となる勤務日については、原則として、委員会出席日数とする。ただし、委員会を代表し、又は委員会の責任として職務を行う必要がある場合は、この職務を行う日を勤務日とみなす。

(費用弁償)

第4条 第1条第1号から第7号に掲げる者が公務により旅行するときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する費用弁償として支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合(県内旅行の場合を除く。)には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車(以下「急行列車等」という。)を運行する線路による旅行で当該急行列車等の乗車区間が片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、急行列車等を運行する線路による旅行で当該急行列車等の乗車区間が片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(船賃)

第6条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上必要により、別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び第4号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第1号から第3号までに規定する運賃、第4号に規定する寝台料金及び前号に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金

第7条 前2条の規定は、広域連合長及び副広域連合長について適用する。

(航空賃)

第8条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃等)

第9条 車賃、日当、宿泊料及び食卓料は、別表第2の定額により支給する。

第10条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給については、山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第19号)の規定を準用する。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月20日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

報酬額

選挙管理委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

監査委員

知識経験者

日額 8,000円

議会選出委員

日額 8,000円

公平委員会

委員長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

情報公開審査会

会長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

個人情報保護審査会

会長

日額 8,000円

委員

日額 7,000円

備考 上記に掲げる者のほか、臨時又は非常勤の顧問、調査員、嘱託及びこれらの者に準ずる者の報酬額は、日額10,000円を超えない範囲内(その職務の特殊性その他特別の事由により特に必要と認めた場合は、広域連合長の定めた額)で広域連合長が定める。

別表第2(第9条関係)

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

県外

県内

37円

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

山梨県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成19年2月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成19年2月1日 条例第17号
令和5年2月20日 条例第2号