○山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する規則

平成19年2月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第19号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(出張命令)

第2条 職員が出張しようとするときは、出張命令書兼旅費概算払請求書(様式第1号)又は県内出張命令書兼出張復命書(様式第3号)にそれぞれ所要事項を記入し、命令を受けなければならない。

2 出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により出張命令に従って出張することができない場合は、当該職員はあらかじめ、又は当該出張の完了後速やかに任命権者に出張命令の変更を申請しなければならない。

(旅費請求の手続)

第3条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする職員及び概算払による旅費の支給を受けた職員でその精算をしようとするときは、速やかに出張命令書兼旅費概算払請求書(様式第1号)又は出張復命書兼概算払精算書(様式第2号)に必要な書類を添えて、任命権者に提出しなければならない。

2 旅費中、車賃の実費払を受けようとするときは、正当な領収証書を請求書又は精算書に添付しなければならない。

(研修旅費)

第4条 条例第7条第2項の規定により職員が研修を受けるため、同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料の額は、次のとおりとする。

(1) 合同宿泊の施設がある場合の日当は、条例第7条第1項の規定による額を支給する。

(2) 合同宿泊の施設がある場合の宿泊料は、実費を支給する。ただし、当該宿泊料に朝、夕食の料金が含まれていないときは、宿泊1夜につき2,500円を宿泊料の実費に加算して支給する。

(3) 合同宿泊の施設のない場合の日当及び宿泊料は、条例第7条第1項の規定による額を支給する。

(4) 特別の事情により、前3号により難いものについては、別に定める。

(航空賃の支給)

第5条 国内旅行における条例第10条の規定により支給する航空賃は、次の各号のいずれかに該当する旅行で、航空機を利用することによって旅行日数が短縮できると認められる場合に限り支給する。

(1) 本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域のうち本州以外の領域への旅行

(2) 本州のうち本市から目的地までの片道鉄道800キロメートル以上の旅行

(減額旅費)

第6条 条例第13条に規定する宿泊料は、広域連合の施設に宿泊した場合は、支給しない。ただし、広域連合長が特に必要と認めたときは、同条に規定する宿泊料の3分の1以内の額を支給することができる。

(復命)

第7条 出張を命ぜられた職員は、帰庁後速やかに出張復命書兼概算払精算書(様式第2号)又は県内出張命令書兼出張復命書(様式第3号)により、用務又は研修の結果を上司に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

様式 略

山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する規則

平成19年2月1日 規則第15号

(平成19年2月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年2月1日 規則第15号