○山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する規則
平成19年2月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 山梨県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第19号。以下「条例」という。)の施行については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 出張を命ぜられた職員が、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により出張命令に従って出張することができない場合は、当該職員はあらかじめ、又は当該出張の完了後速やかに任命権者に出張命令の変更を申請しなければならない。
2 旅費中、車賃の実費払を受けようとするときは、正当な領収証書を請求書又は精算書に添付しなければならない。
(研修旅費)
第4条 条例第7条第2項の規定により職員が研修を受けるため、同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料の額は、次のとおりとする。
(1) 合同宿泊の施設がある場合の日当は、条例第7条第1項の規定による額を支給する。
(2) 合同宿泊の施設がある場合の宿泊料は、実費を支給する。ただし、当該宿泊料に朝、夕食の料金が含まれていないときは、宿泊1夜につき2,500円を宿泊料の実費に加算して支給する。
(3) 合同宿泊の施設のない場合の日当及び宿泊料は、条例第7条第1項の規定による額を支給する。
(4) 特別の事情により、前3号により難いものについては、別に定める。
(1) 本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域のうち本州以外の領域への旅行
(2) 本州のうち本市から目的地までの片道鉄道800キロメートル以上の旅行
附則
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略